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4日に、県内8団体が、風力発電事業に関する要望書を県知事に提出予定 県は規制強化を検討すべき

 傘木宏夫著「再エネ乱開発 環境破壊と住民のたたかい」(自治体問題研究社)を読みました。傘木さんが、長野県でのメガ発電所を規制する動きについて次のように書いています。
 「長野県の場合、風力発電の観点からは恒常的に強い風が得やすい山稜が多く、太陽光発電の観点からは寒冷で日照時間が長くて遊休農地なども多く、それぞれに開発に適した立地条件が見出せることから、早くから開発の動きがありました。そのため、県では国に先行して環境アセス条例の対象に、風力発電(2007年10月施行)と太陽光発電(2016年1月施行)を追加してきました。風力発電の対象規模は、施行当初は10,000kW以上でしたが、2016年施行の改正により5,000kW以上へと強化されました(第2種事業の設定はない)。なお、長野県内には大型の風力発電所はありません。2009年12月、村井仁知事(当時)が自然環境の保全を優先する立場から『長野県内に風力発電の適地はない』と議会で表明しています。太陽光発電の対象規模は、第1種事業は敷地面積50ha以上、第2種事業は森林区域等における敷地面積20ha以上としました。国の環境アセス法は発電出力で対象を定めていますが、開発面積による景観や自然環境への影響を考慮しており、地域性を反映しています。他に、景観法に基づく長野県景観規則を改正し、(2016年8月)、景観区域において事前届出の必要な太陽光発電の規模を一般地域(築造面積1,000㎡以上)、景観育成重点地域(20㎡以上)としました。林地開発許可については、県林地開発事務取扱要領等を2015年9月以降順次改正し、関係機関や地元を含む調整会議を開催する規模要件を50haから10haに強化するとともに、地元説明会の適切な開催や地元を含む協定書締結について明記しました。防災面では、森林法または都市計画法に基づく『流域開発に伴う防災調整池等技術基準』を改定し、10ha以上の全ての開発行為に対して、対象降雨確率を『30年に一度の降雨』から『50年に一度の降雨』に引き上げました(2015年9月適用)。併せて県内の降雨強度式を近年の降雨状況を反映させ改正を行いました。(2016年4月)」
 私は、傘木さんがこの本で紹介したメガ発電に対する長野県の取り組みを読み、山口県の状況がどうなっているのか8月27日付で以下の照会を行いました。
 まず、環境アセスについてです。山口県でも風力発電に続き、太陽光発電に対しても基準以上のものは、アセスを実施するようになりました。太陽光発電におけるアセスの実施状況を照会しました。
 次に、景観についてです。山口県には、景観ビジョンがあります。山口県は、景観地区において、メガ発電などを行う場合、事前届出などを要件としているのか照会しました。
 次に、林地開発許可についてです。山口県は、県林地開発事務取扱要綱で、地元説明会の開催や地元を含む協定書締結などを位置付けているのか照会しました。
 最後に、森林法や都市計画法についてです。山口県は、「流域開発に伴う防災調整池等技術基準」をどう規定しているのか照会しました。
 9月4日、村岡知事に対して、県内で計画中の風力発電事業に異議のある県内8団体が、要望書を提出する予定です。私も要望書提出に同席することにしています。
 私は、過去の議会で、繰り返し、県内に計画されているメガ発電施設に対して、県が開発を規制するルールを拡充すべきだと主張してきました。
 要望書提出を契機に、県に対して、メガ発電所建設への県の規制強化を更に求めていきたいと思っています。
 メガ発電所建設に関する皆さんのご意見を藤本までお寄せください。

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