私は、9月26日に一般質問で登壇しました。
今日は、やまぐちデジタル改革基本方針についての質疑と回答を紹介します。
やまぐちデジタル改革基本方針はマイナンバーカードについて次のように書いています。
「マイナンバーカードは『デジタル社会のパスポート』となるもの」との認識に立ち、「市町と連携して、カードの本人確認・認証機能を活用したオンライン行政サービスの充実や、マイナンバーカードをかざすだけで、各種証明書交付や図書館での本の貸し出しなど、様々な行政サービスの提供を受けることができる『市民カード』等に取り組む」
「市民カード化」について、龍谷大学の本田滝夫教授は「住民は、住民たるに当該自治体の区域に住所をもっているだけで足りる(自治法10条1項)にもかかわらず、自治体のサービスを受ける際の住民であることを『証明』するためマイナンバーカードの所持が事実上義務付けられることになる」と指摘しています。
私は、「マイナンバーカードをめぐるトラブルが相次ぎ、県民の不信が高まっているなか、マイナンバーカードの取得を事実上、義務化する『市民カード』を促進する方針は見直すべきだ。県の認識と、県内での市民カード化の実施状況を尋ねる」と質しました。
永富総合企画部長は「マイナンバーカードにより様々な行政サービスが受けられる『市民カード化』の推進は、国の『デジタル社会の実現に向けた重点計画』において、重点的な取組として位置付づけられているものであり、本件としても、引き続き、その推進に取り組んでいく。マイナンバーカードをかざすだけであらゆる行政サービスを市民が受けられる多機能な市民カード化に至っている事例はまだないが、各市町において、マイナンバーカードを活用した住民票の写し等のコンビニ交付が受けられる取組などは進んできているところだ」と答えました。
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