10月6日、朝日新聞は、中国電力が上関原発の予定海域で試みていたボーリング調査の準備作業を中止したと次のように報じました。
「中国電力は5日、上関町で計画している上関原発の建設に向けた海上ボーリング調査の準備作業を中断することを明らかにした。6日が調査の海域占用許可(3カ月)の期限だった。反対派の理解が得られなかったことを理由に挙げている。調査に向けた占用許可の再申請を、県にすぐ出す予定はないという。」
2021年6月11日、県は、中国電力に一般海域の占用を許可しました。10月6日が、占用許可の期限でしたが、新聞報道の通り、中国電力は、ボーリング調査を完了できないどころか、準備工事さえもできませんでした。
中国電力は、2019年10月、2020年10月、2021年6月と過去3回、県から占用許可を得ながら、期間中に調査を完了させることが出来なかったことになります。
県の一般海域占用基準の中に「占用許可の基本方針」があり、「一般海域は公共用物として天然の状態において一般公衆の自由な使用に供されるべきものであるので、原則としてその占用は認めるべきではないが、社会経済上必要やむを得ない場合には、この基準に従って許可するものとする。」とあります。
私は、6月県議会で①中国電力に許可することは「原則として占用は認めるべきではない」とする県方針の逸脱である②県の基本方針に照らして、中国電力の調査を「社会経済上必要やむを得ない」とした理由について質しました。
和田土木建築部長は、私の二つの質問に次のように答えました。
「この度の申請では、海上ボーリング調査について、原発の安全審査に万全を期すために実施するとの事業者の説明に合理性があることが認められ、申請内容が条例の許可基準に適合していることから許可した」
私は、中国電力が今度で、3度、占用期間中にボーリング調査を完了できなかった事態について、①中国電力に許可することは「原則として占用を認めるべきではない」とする県方針の逸脱と言える②中国電力の「原発の安全審査に万全を期すために実施する」との説明は「社会経済上やむを得ない」とは言い難いものだと主張したいと思います。
中国電力は、四度目のボーリング調査のために、県へ一般海域の占用許可申請を行うことを断念すべきです。そして、中国電力は、上関原発の建設をきっぱり断念すべきです。
中国電力は三度目の海上ボーリング調査を期限内に終えることが出来ませんでした。
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