議員日誌

新型肺炎における国保・後期高齢者医療での傷病手当支給について

 3月10日、厚生労働省保健局国民健康保険課・同高齢者医療課は、都道府県などに対し「新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当の支給等について」という文書を発出しました。

 文書は市町村、後期高齢者医療広域連合、国民健康保険組合に対し、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対し「傷病手当を支給することについて検討いただきたい」としています。

 支給経費は、国が「全額の財政支援を行う予定」としており、支給額は、「給与収入の3分の2に相当する額とし、適用は、本年9月30日までの間で療養のため労務に服することができない期間とする」としています。

 3月24日、厚生労働省国民健康保険課、高齢者医療課は、都道府県などに対し、傷病手当に関する二回目の文書を発出しました。

 文書は新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当の支給に関するQ&Aを作成したことを通知したものです。

 同時に、文書は都道府県に対し管内の市町村、各国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合の新型コロナウイルス感染症に感染した被用者に対する傷病手当の支給についての検討状況を「4月6日(月)までにご報告いただくよう、お願い申し上げます。」としています。

 国民健康保険法や後期高齢者医療の確保に関する法律では、傷病手当については、条例又は規則の定めるとこにより支給することができるとされています。

 私が、県の担当者に確認したところ、現時点で、県内で、傷病手当の支給を条例又は規則で定めた市町、国民健康保険組合、後期高齢者医療広域連合はないとのことです。

 山口県は、3月24日付厚生労働省の文書に基づき、管内の各団体が傷病手当の支給を検討しているかどうかとりまとめを行っているものと思います。

 私は、昨日、担当者に、「取りまとめた結を果明らかにしてほしい」と要請しました。

 その結果については、本ブログで報告していきたいと思います。

 国民健康保険や後期高齢者医療における傷病手当について皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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