議員日誌

環境生活部所管の問題を質疑

   本日の環境福祉委員会は、環境生活部所管の審査を行いました。

環境生活部(2019年11月)

環境福祉委員会で環境生活部の審議を行いました。

 私は、柳井広域水道の高料金問題を取り上げました。
決算特別委員会の資料に、今年4月時点の市町別の水道料金が出ています。月20㎥使用した時の比較ですが、一番高いのが、周防大島町で4743円、一番低いのが、下松市で1505円、実に3倍以上の差が県内で生じています。
 4千円以上の市町は、柳井市、周防大島町、上関町、田布施町、平生町です。これらは、全て柳井地域広域水道企業団に参加している自治体です。その次に高いのが、阿武町の3320円ですから、阿武町よりも千円以上高い水を柳井地域広域水道企業団の地域は供給されている状況です。
 その理由は、明確で、水源が、広島県との境界にある弥栄ダムであるからです。
 現在、山口県が柳井地域広域水道企業団に補助金を支給しています。
 白銀生活衛生課長は、「ダム本体と導水管の償還金の一部を県が補助している。昨年度は、約3憶4400万円の補助を行っている。」と答えました。
 私は、「施設の債務の償還金の一定割合を県は補助しているということですが、償還が完了するのはいつですか。」と質し、白銀課長は「2030年度で償還は終わる。」と答えました。
 私は、その他に、柳井広域水道に補助しているのかどうか質しました。
白銀課長は「柳井広域水道に高料金安定化対策事業として、昨年度から約3千500万円の補助を行っている」と述べました。
 私は、この補助金の継続を強く求めました。
 私は、決算委員会で、企業局の弥栄ダムから取水している小瀬川第二期工業用水道事業の未事業化分日量3万2千トンについて、2013年から一般会計へ移管した問題を指摘しました。
 今年度までに、企業債の元利償還金の部分とダム分担金で7億3千万円の負担を県が行っている実態です。企業局は、日量5600トンの事業化分がありますが、契約水は、日量3600トンであり、余剰が日量2000トンあり、企業誘致が少々あっても大丈夫な水量を持っています。
 ですから、一般会計で抱えている日量3万2千トンは、まったく手が付けられない、塩漬けの水と言えます。
 山口県は、この塩漬けの水に対して、毎年4千200万円のダム分担金を払い続けています。これから将来も続きます。
 この柳井広域水道においても、日量5万トンの権利を持っていますが、事業化されているのは、3万トンで、2万トンは未事業化となっています。
 ダム分担金は5万トン分支払われている状況です。
 柳井広域水道企業団の未事業化2万トン分数千万円の分担金が水道料金を他の自治体より高騰させている原因と言えます。
 私は、企業局から一般会計へ移管した弥栄ダムの未事業化分は、県の責任において、ダム管理者である国に、アロケーションを変えるなどの根本的な解決を求めています。
 柳井広域水道の弥栄ダムの未事業化分は、権利者である柳井広域水道の責任であることは重々承知した上で、私は、「水道料金の高騰の原因を取り除く観点で、柳井広域水道と一緒になって、国に、未事業化分の根本的解決を共に働きかけるべきだ」と質しました。
白銀課長は、「あくまでも権利者である柳井広域水道が対応すべき」と答えました。
 本会議での篠崎県議への答弁で、犯罪被害者支援に対して、「今後、被害者等を社会全体で支援する体制をさらに強化していくために、被害者等の視点に立って、条例の制定も含めた実効性のある対策を検討していきたい」と環境生活部長が回答しました。
 山口県は、2006年から「山口県犯罪のない安心なまちづくり条例」を制定しています。この中に犯罪被害者に関する規定はありません。
 鳥取県では、2008年から「鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例」を改正し、9条、県の推進計画の事項の中に犯罪被害者の支援を含めています。
 島根県でも同様の条例を保持し、2006年から25条に「犯罪被害者等に対する支援等」を規定しています。
 岡山県は、2011年「岡山県犯罪被害者等支援条例」を制定しています。
 私は、「条例制定は、『山口県犯罪のない安心なまちづくり条例』を改正するのか、新たな『犯罪被害者支援条例』を制定するのか」との質問を行いました。
堀田県民生活課企画監は、「今後、条例制定の検討の中で協議したい」と答えました。
岡山県では、27すべての自治体で、犯罪被害者支援条例を制定しています。
私は、県内の市町の条例制定状況を質しました。
堀田企画監は、「2市4町で制定している」と答えました。
読売新聞は「犯罪被害者の支援を担う全国48か所の被害者支援センターのうち、半数近い23団体が、2018年度の決算で赤字」38団体)8割が「人手不足だった」と報じています。
 山口県の犯罪被害者支援センターは県警が所管されています。知事部局として財政支援はしていません。
 私は、「条例化に向けて、県の犯罪被害者支援センターに知事部局が財政的・人的支援を行う体制を構築すべき」と質しました。
堀田企画監は、「未定です」と答えました。

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