議員日誌

自衛隊への個人情報提供に関する申し入れ行う

 本日、戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会(以下総がかり行動うべ)など3団体は、久保田宇部市長に対して、「自衛隊への個人情報提供に関する申し入れ」を行いました。

 総がかり行動うべ事務局長の私から穂積隆政総務財務部参与に申し入れ書を提出しました。

自衛隊名簿申し入れ

穂積宇部市総務財務部参与に申し入れ書を渡す私

 宇部市は、防衛省の要請に対して、昨年までは、閲覧で対応していました。

 今年度の対応について、穂積参与らは「県内他市では、防衛省の要請に対し、紙媒体などを提出する自治体が増えている。今年は、どのように対応すべきか、本日午後、個人情報保護対策審議会を開催する。審議会委員の意見を聞いて、市としての最終的な対応を考える」と答えました。

 同時に、穂積参与らは、「本日の申し入れ内容は、審議会で委員に伝える」と答えました。

 本日、申し入れを行った内容は、以下の通りです。

・・・

2019年6月3日
宇部市長 久保田 后子 様

戦争させない・9条壊すな!総がかり行動うべ実行委員会
憲法9条の会うべ
宇部地域労働組合総連合

自衛隊への個人情報提供に関する申し入れ

宇部市は、自衛官募集に係る個人情報の外部提供について、これまでは慎重な姿勢をとってきました。
しかし、名簿提供の検討作業をすると報道がされました。さらに、6月3日には、宇部市個人情報保護対策審議会に自衛官募集に係る個人情報の外部提供についてが諮問されることになっています。
自衛官募集業務に関し防衛省と地方自治体との関係については、自衛隊法第97条第1項が、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官募集に関する事務の一部を行う」と規定し、同法施行令第120条が「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提供を求めることができる」と規定しているだけであり、これら法令において、防衛省からの要請に対して、無条件で応じる義務が地方自治体に課せられているわけではありません。
そもそも、自衛官募集業務に関し、これら法令にもとづいて地方自治体がいかなる事務を行い、防衛大臣に対し、いかなる報告又は資料提供を行うかは、日本国憲法に基づいて地方自治体が独自に判断すべきものであり、それが地方自治の原則です。そして、その判断の中で最も尊重しなければならないことは、いうまでもなく、プライバシー権を含む個人の権利です(日本国憲法第13 条)。地方自治体が、外部組織に対し、紙媒体あるいは電子媒体などでの住民の名簿を提供することは住民のプライバシー権を侵害するものであり、到底地方自治体がするべきことではありません。そして、このことは、情報提供を求める組織の性格、業務内容にかかわらず、認められないというべきです。
私たちは、住民の基本的人権を守るという観点から、宇部市に対し、下記のことを求めます。


 防衛省(自衛隊山口地方協力本部)に対する紙媒体、電子媒体などでの名簿提供は絶対に行わないこと
以上

・・・

 中国新聞の報道によると、広島県では、防衛省に紙媒体等で名簿を提出しているのは、1市2町で全体の1割程度です。

 山口県内では、過半数を超える10市町が紙媒体等で名簿を防衛省に提出しています。

 個人情報保護がこれほど叫ばれる時はありません。

 宇部市は、防衛省に対し紙媒体等での名簿の提出を行うべきではありません。

 皆さんは、この問題をどのようにお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。

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