議員日誌

知事の山口県護国神社参拝に関する質問に回答

 昨年、12月11日、日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師らが村岡知事に対して「知事の山口県護国神社参拝に関する要望」を行いました。

 1991年1月の仙台高裁は「公式参拝における国と宗教法人靖国神社との関わり合いは政教分離原則に照らして相当とされる限度を超える」とし、天皇や首相の公式参拝は「憲法の禁止する宗教活動に該当する違憲な行為」と判示しました。小泉純一郎首相の参拝に対しては、2004年4月福岡地裁は「戦没者の追悼が主目的であっても、宗教とのかかわりは否定できず、憲法の禁ずる宗教活動にあたる」と判示しています。

 要望書は「旧日本軍人、軍属として戦死した旧植民地約5万人も天皇制国家のために戦って死んだとされ一方的に靖国神社に合祀されていますが、現在一部遺族から取り下げを求め提訴されています。また、旧植民地か徴用工として労働を強いられた人々の問題や、いわゆる『従軍慰安婦』の問題があり続けているのであり、護国神社は靖国神社と同じく、それらを正当化するいわゆる『聖戦史観』を主張しているのです。」と指摘し、『知事の山口県護国神社参拝は政教分離違反の観点から取り止めることを要望します。」としています。

 この要望書に対し、山口県健康福祉部長寿社会課長は、1月25日「山口県護国神社慰霊大祭について、県は、これまでも県遺族連盟等からの案内を受け、知事や健康福祉部長等が出席してきたところです。県では、平常業務として戦没者遺族等の援護に関する業務を担当しており、この慰霊大作には多数の御遺族が参列されていることから、戦没者及び御遺族に対する社会的儀礼として参列し、県を代表してご遺族の皆様に挨拶しているところです。今後も案内があれば、知事や健康福祉部長等が出席し、戦没者及び御遺族に対する慰藉慰霊の意を表してまいりたいと考えます。」と回答しました。

 この県の回答に対し、3月18日、日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師らは、9点の再質問を村岡知事に行いました。

 昨日、県健康福祉部長寿社会課長は、上記の再質問に対する回答を行いました。

 山﨑県健康福祉部長寿社会課長らが、再質問に対する回答を行う席に、私を含め12名の県民が参加しました。

護国神社申し入れ

 知事の護国神社参拝問題で県の回答を受ける

 山﨑課長は「春季山口県護国神社慰霊大祭に、平成8年から知事が出席している。知事は、公用車で参加している。」と回答しました。

 また、山﨑課長は「慰霊大祭には、多数の御遺族が参列されていることから、戦没者及び御遺族に対する社会的儀礼として参列しているもの」と回答しました。

 参加者からは、「知事は、平成8年以前は参加していないのか」「慰霊大祭は、宗教的儀礼であることは平角であり、知事が公式参拝することは、政教分離を定めた憲法に違反する疑いがある」との発言が相次ぎました。

 要望を行った日本基督教団宇部緑橋教会の小畑太作牧師らは、この回答に対して更に質問を行うこととしています。

 私は、県議会議員として、山口県護国神社慰霊大大祭に知事が、平成8年以前に参加した事実はないのか質問をする予定です。

 毎年のように、山口県知事が山口県護国神社慰霊大祭に公式参拝しています。皆さんは、この問題をどうお考えですか。

 お教え下さい。

 

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