議員日誌

周南市・光市などにも災害救助法の適用を

 日本共産党山口県委員会と同県議団は、本日、村岡知事に対して、西日本豪雨災害の復旧に係る要望書を提出しました。
 要望書提出には、大平よしのぶ前衆議院議員や、県議団、災害のあった地元自治体の議員らが参加し、私も参加しました。

豪雨災害申し入れ

豪雨災害に係る要望書を県に提出(左端が私)

 要望した項目の一つは、県内で災害救助法の適用が岩国市だけだった問題です。
 岩国市は、災害救助法施行令第1条第1項第1号が適用されました。
 災害救助法施行令第1条第1項第4号には、「災害により、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としている」場合に、法律を適用するとの規定があります。
 これは4号適用と言われており、4号適用した自治体数は、山口県(0)、高知県(7)、鳥取県(10)、京都府(9)、兵庫県(15)、岐阜県(21)です。
 これらの県で、全壊、半壊の住家被害数は山口県が最大であるにも関わらず、山口県は、4号適用応していません。
 健康福祉部厚生課の担当者は、「山口県に特別警報が出ていなかったので、4号適用の申請はしなかった」と答えました。
 4号適用の申請の基準として特別警報が出ている場合との規定はありません。
 県が独自に判断をして4号申請をしていなかった実態が明らかになりました。
 私は、「これからでも、被害の大きかった周南市、光市などを災害救助法の適用とするよう国に申請すべきだ」と質しました。
 厚生課の担当者は、「指摘された事項は、課の中で協議したい」と答えました。

 日本共産党山口県委員会の政府交渉で、内閣府の担当者は、「災害救助法を適用するかどうかの判断は都道府県が行い、国に申請するものだ」という趣旨の答弁を行いました。

 災害が甚大だった、周南市や光市などに今からでも山口県は、災害救助法が適用できるよう国に申請を行うべきです。

 豪雨災害に対する皆さんのご意見を引き続きお教え下さい。

 

 
 

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