議員日誌

山本前知事時代に国と県が4回、公有水面埋立免許事務に関する協議を行っていた

 県民の情報公開請求によって山本前知事時代に、中国電力による上関原発のための公有水面埋立延長申にどう対応するのか、山本知事時代に、4回、県土木建築部と国土交通省が協議していたことが明らかになりました。
 尚、この情報公開請求について、県は全面非開示としましたが、県民による異議申し立てを受けて開催された情報公開審査会で、全面開示すべきとの答申が出され、この程、全面開示されました。
 この程、開示された文書の第一は、平成24年10月4日の復命書です。
 この復命書は県土木建築部の職員と国土交通省水管理・国土保全局水政課
の職員が公有水面埋立免許事務に関し国交省内で協議を行った時のものです。
 復命書に添付された報告書には、「昨年6月に示された国の法解釈について確認した。県の法的整理の考え方について報告した。」と書かれています。
 この報告書にある「昨年」とは、平成23年。二井元知事が平成23年6月議会で法的整理を示す直前の5月9日と5月24日に、県土木建築部と国土交通省が、協議しているいることが県民による情報公開請求で明らかになっています。
 この時、国は「埋立免許権者が公有水面埋立法に基づく申請内容について正当な事由があるかどうかを審査し、許可の可否を判断するものである。」などと県に応えています。
 平成24年10月4日の復命書の「昨年6月に示された国の法解釈」とは、
平成23年5月に行った協議内容の事なのか国は、6月に新たな法解釈を示したのか確認する必要があります。
 平成24年10月4日に県と国が行った協議は、平成24年10月5日に中国電力が山口県に行った埋立免許の延長申請提出に対する対応に関するものであると考えられます。
 平成23年の復命書の報告書は県と国とのやりとりが詳細に記述されているのに対して、平成24年以降の復命書に添付された報告書は、数行の項目だけとなっています。
 これでは、県民からの情報公開請求を想定して、項目のみを報告書としたと言われてもしかたがありません。協議に参加していない者には何のことか分からないような文書は報告書の名に値しないと言わざるを得ません。
 今回情報公開された山本前知事時代の公有水面埋立免許事務に関する第二は、平成24年10月17日(水)に国土交通省で行った、国と県の協議に関する復命書です。
 この国と県との協議は、中国電力の埋立免許延長申請に対して、県が行った第一回目の補足説明の照会(平成24年10月23日)の直前に行われたものです。
 復命書に添付された報告書には、「○設計概要の変更許可については、『正当な事由があること』及び『法第4条1項、第2項の免許基準に適合していること』の両方を満たしているか否かを審査する必要があると考えている旨を報告した。○設計概要の変更許可に係る『正当な事由』の有無については、県が判断すべきものである旨の確認をした。」と書かれています。
 この報告書についても、協議に参加していないものには何のことか分からない内容となっています。
 県民の情報公開請求によって明らかになった山本前知事時代の公有水面埋立免許事務に関する国と県の協議に関する復命書の第三は、平成24年11月13日に、国交省で行われたものです。
 平成24年11月13日は、中国電力が県に第一回目の補足説明の回答(平成24年11月15日)を行う直前のタイミングです。
 復命書に添付された報告書には、「行政処分の時期については、県の判断である旨を確認した。」とあります。
 公有水面埋立免許に対する標準処理期間を大幅に超えて対応している県が、国に「県の判断で行える」ことを確認したとの内容です。
 行政処分の時期は県の判断で行えることは事実でしょうが、標準処理期間を中国電力だけ大幅に超えて対応している山口県は、裁量権を濫用していると言わざるを得ません。
 このような、一行足らずの報告では、会議に参加していないものに内容が十分伝わらない内容と言えます。
 県民の情報公開請求によって明らかになった公有水面埋立免許事務に関する国と県の協議の復命書の第四は、国土交通省で平成25年2月8日に行われたものです。
 平成25年2月8日は、県が第四回目の補足説明の照会(平成25年1月30日)を中国電力に行った直後のタイミングです。
 この復命書に添付された報告書には「○今回の上関原発計画に係る埋立免許の変更許可申請についてのこれまでの経緯等を報告した。○免許の延長については、免許権者が正当な事由の有無を判断することになる旨を確認した。」と書かれてあります。
 この報告書、会議に参加していないものには、何が協議されたのか分からない内容です。
 県は、中国電力への補足説明の照会の内容や中国電力の回答の内容に係る情報公開請求に対して、真っ黒なものしか公開していません。
 今回、情報公開請求で明らかになった文書を見ても、県と中国電力は公有水面の延長申請について何を協議しているかは分かりません。
 しかし、山本前知事時代に4回も国との協議を行ってきた事実は重大です。県は、国と協議した詳細の内容を明らかにすべきです。
 今回、情報公開された文書そのものが必要な方は、コピーをお渡しできます。私に申し出て下さい。
 公有水面埋立免許の審査を何年もかけて行っている山口県の状況が正常とは言い難いことを改めて指摘しなければなりません。
 上関原発建設問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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