議員日誌

大飯再稼働差し止め

 福井県内外の住民189人が関西電力大飯原発3、4号機の再稼働差し止めを求めた訴訟で、福井地裁は21日、2基について「運転してはならない」と言い渡しました。

 今日の赤旗日刊紙(とくほう・特報)を元に歴史的判決のポイントをみてみたいと思います。

 今回の判決は冒頭、憲法に保障された人格権(13条、25条)は「人の生命を基礎とするもの」「これを超える価値を他に見出すことはできない」と強調しています。

 この「人格権」が奪われる事態として「大きな自然災害」「戦争」と並べて原発事故を置き、「(事故の)具体的危険性が万が一でもあれば、その差し止めが認められるのは当然である」と断じています。

 日弁連は、21日に発表した村越会長声明で「福島第一原発事故の深い反省の下に、国民の生存を基礎とする人格権に基づき、国民を放射性物質の危険から守るという観点から、司法の果たすべき役割を見据えてなされた画期的判決」だと高く評価しています。 「大飯原発250キロ圏内に居住する166名に対する関係で、大飯原発3、4号機の原子炉を運転してはならない」。これが、判決主文の第一項です。

 250キロ圏内で、山口県に影響が及ぶ原発は、伊方原発、島根原発、玄海原発などが考えられます。その上、上関原発の運転はしてはならないというのが、今回の判決が導く結論です。

 判決は、耐震性をめぐって「基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは楽観的見通しにしかすぎない」と断じました。

 上関原発周辺にも多くの活断層の存在が指摘され、実際に、上関原発予定地周辺で、最近、地震が頻発しています。

 この判決は、上関原発における地震の可能性を示唆する重要な内容を含むものです。

 村岡知事は、この判決の立場に立ち、公有水面埋立免許延長申請を直ちに不許可にするとともに、上関原発はいらないとの基本姿勢を構築すべきです。

 それが、3月8日、山口市で7000人が集った県民の願いだと思います。

 大飯原発再稼働差し止め判決には、まだまだ多くの教訓がある内容です。

 判決に対するご意見や原発問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。 

 

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。