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生活福祉資金特例貸付償還免除対象約1万6千件中約6千件が免除 約1万件残される 

 新型コロナウイルスの影響で、生活が苦しくなった方に、生活福祉資金特例貸付制度がありました。

 (2022年9月末で受付終了)
 休業された方に向け、緊急小口資金と失業された方向けの総合支援資金です。
 緊急小口資金の貸付上限は額は、学校の休業などの場合は20万円以内、その他は、10万円以内です。
 据え置き期間が1年内で、償還期間は、2年以内です。
 総合支援資金は、二人以上が月20万円以内、単身が月15万円以内です。
 貸付期間は、原則3か月以内で、据え置き期間が1年以内、償還期間は10年以内です。
 緊急小口資金の免除要件は、住民税非課税世帯で免除上限額は20万円です。
 総合支援資金の免除要件は、住民税非課税世帯で免除上限額は、二人以上が60万円、単身が45万円です。
 返済猶予の対象は、①地震や火災などの災害にあった②仕事を失ってしまった③病気で働けなくなった④債務整理をする可能性がある⑤仕事が安定せず収入が低いままである⑥生活が苦しく公共料金の滞納が続いている⑦DVを受けて避難しているなどです。猶予の期間は原則1年間です。
 返済猶予が必要な方は、地域の社会福祉協議会にご相談ください。
 私は、県内での緊急小口資金と総合支援資金の貸付件数と総合支援資金の貸付件数を県健康福祉部に尋ねました。
 緊急小口資金は、8918件で15億9106万6千円。
 総合支援資金は、9953件で49億4586万6千円。
 返済開始は、昨年1月からのもの、今年1月からのもの、来年1月からのものがあります。
 県社会福祉協会から返済が始まる全ての人に対して、返済免除の要件などの手続き等について案内を送付しているとのことです。
 返済開始時期が到来した償還免除の対象件数は16436件でありながら、実際、昨年12月末までに免除されたのは6637件です。償還猶予されたのは、85件ということです。
 償還免除対象でありながら、免除されていない資金が1万件弱残されています。
 また、猶予の対象となるケースもあるのではないでしょうか。
 日本共産党は、免除と猶予の拡大を政府に求めています。
 昨年1月から緊急小口資金と総合支援資金の返済が始まっています。
 住民税非課税の方は免除となりますので、県社会福祉協議会とご相談ください。
 また、猶予の措置もありますので、併せて、県社会福祉協議会にご相談ください。
 何か、不明の点がありましたら、藤本(090ー3747ー2855)にお問い合わせください。
 生活福祉資金の特例貸付に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

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