関西電力高浜3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを命じた大津地裁の仮処分決定(3月9日、原決定)に対し、関電が申し立てしていた異議について、大津地裁(山本善彦裁判長)は12日、意義を退け、原決定を認可する決定を出しました。高浜原発3、4号機は引き続き運転することはできません。
決定は、福島原発事故の原因も分かっていないのだから、新規制基準に適合しているからといっても、それだけでは安全だとは言えず、社会において許容されないと述べています。その上で、関電は少なくとも規制がそのように強化され、どう応えてきたかの主張・疎明は安全性担保お第一歩であると指摘してきます。
この決定を関電は重く受け止め、高浜原発の再稼働を断念すべきです。
安倍首相もこの決定を重く受け止め、原発の再稼働と上関原発の新設を断念すべきです。
高浜3、4号機の再稼働を認めない決定を大津地裁が下しました。
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