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24年総選挙で、林よしまさ選挙事務所から労務費を受けた議員は、県議1名、下関市議3名、山陽小野田市議6名、長門市議3名、美祢市議1名でした。

 昨日の中国新聞デジタルは、林芳正氏の2024年衆院選について次のように報じました。
 「2024年10月の衆院選の林芳正総務相(山口3区)の選挙運動で、陣営から労務費を受け取った山口県下関市議が、中国新聞の取材に選挙カーの走行ルートの決定や先導などの報酬だったとの認識を示した。市議は事務的な労務で問題ないと捉えているが、識者は単純で機械的な業務ではなく、選挙運動の対価の可能性があると指摘している。下関市の吉村武志市議が中国新聞の取材に答えた。吉村市議は10月15、18、26日に各1万円の労務費を受領。15、18日は選挙カーのコースを決めて先導車で回った報酬として、26日はポスター維持管理の報酬としてもらった認識だったという。選挙期間中に複数回、ポスターが剥がれていないか掲示板を見て回った。選挙運動は無報酬が原則。公選法は例外的に単純労働に限って報酬の支払いを認めている。中国新聞が林氏陣営の24年衆院選の選挙運動費用収支報告書を情報開示請求したところ、延べ325人と1業者に労務費計316万円を支払っていた。吉村市議は『労務費は安倍さん(安倍晋三元首相)の選挙の時もあり、選挙のたびに同じ運動をしている』と話し、いずれも事務的な作業で違法性はないとの考えを示す。林氏の事務所は『機械的労務であることを事前に説明した上で労務を支払っており、公選法上問題ないと認識している』とした。政治資金問題に詳しい神戸学院大の上脇博之教授は『(この道を行くと選挙活動にプラスになる)と考えてコースを決めたのなら機械的な業務ではなく、裁量や主体性が含まれ公選法に抵触しかねない』としている。」
 公職選挙法では、原則として選挙運動を行う人に対しては報酬が支払えません。ただし、労務者以外に報酬を支払う場合は、選管への事前の届出が必要です。労務者とは、「単純な機械的労働(はがきの宛名書き、選挙ポスター貼り、湯茶給仕、清掃、立札・看板の運搬、演説会の準備など)に従事する者。選挙運動はできない」とされています。労務者に報酬が支払えますが、直接、選挙運動に関わらない、あくまでも単純な機械的労働です。
 中国新聞のインタビューに答えた下関市議が行ったとする「選挙カーのコースを決めて先導車で回る」行為は、選挙運動そのものであり、上脇教授が指摘するように「機械的な業務ではなく、裁量や主体性が含まれ公選法に抵触しかねない」ものだと私も思います。
 日本共産党国会議員団の調査で、先の総選挙で、林よしまさ選挙事務所から、労務費を受け取ったのは、県議1名、下関市議3名、山陽小野田市議6名、長門市議3名、美祢市議1名だということが分かりました。
 これら議員が、行った内容が、本当に、単純な機械的なものだったのか、裁量や主体性が含まれたものではなかったのかの検証が必要です。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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