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今回の大雨災害で、宇部市は災害救助法が適用されます。個人で利用できる制度を紹介します。

 9日から11日にかけて降り続いた大雨で、宇部市内で床上3棟、床下53棟の被害が出ました。県全体では、浸水被害は98件でした。被災された皆様にお見舞い申し上げます。
 宇部市は、災害救助法が適用されました。
 個人の方が受けることができる救助項目について、県担当者からお聞きしたこと(内閣府の資料)をもとに報告します。
 まず、被服、寝具その他生活必需品の給与・貸与です。
 対象者は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水、全島避難等により、生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者です。
 救助期間は、災害発生の日から10日以内です。
 対象経費は①被服、寝具及び身の回り品②日用品③炊事用具及び食器④高熱材料です。
 次に、住宅の応急修理です。
 対象者は、災害のため住家が半壊(焼)又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の侵入等が放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある者です。
 費用の限度額は、1世帯当たり53900円以内です。
 救助期間は、災害発生の日から10日以内に完了です。
 次に学用品の給与です。
 対象者は、災害により住家の全壊(焼)、流失、半壊(焼)又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童、中学校生徒及び高等学校等生徒(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外)です。
 費用の限度額は、①教科書、正規の教材は実費②文房具、通学用品は、小学校児童5500円以内、中学校生徒5800円以内、高等学校等生徒6300円以内です。救助期間は、災害発生の日から①教科書、教材は1か月以内②文房具、継ぐ学用品は15日以内です。
 次に、障害物の除去です。
 対象者は、半壊(焼)又は床上浸水した住家であって、住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態であり、自力で当該障害物を除去できない者です。
 費用の限度額は1世帯当たり143900円以内です。
 救助期間は、災害発生の日から10日以内です。
 対象経費は、ロープ、スコップその他除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費及び賃金職員等雇上費等です。
 災害援助法の救助項目で活用したという方は、窓口は、宇部市ですので、宇部市に問い合わせください。
 更に、宇部市のホームページに、「被災された皆様への支援制度」の一覧が掲載されています。それぞれの窓口に相談ください。
 宇部市の支援制度に、災害見舞金があります。内容は、住宅が床上浸水、半壊以上の被害を受けた世帯に見舞金を支給するものです。
 同様の県制度として、「山口県災害見舞金」があります。この制度は、災害により住宅が全壊又は半壊した世帯に対して見舞金を支給するものです。
 私は、県災害見舞金を床上浸水の被災者にも適用するよう過去の議会で指摘してきました。
 県は、この度の災害から、県災害見舞金を床上浸水の被災者にも拡大して、該当する方に見舞金を支給すべきです。
 県が、宇部市に災害救助法の適用を認める仲介を行ったことは評価しつつ、県災害見舞金の対象を床上浸水にまで拡大する問題は引き続き、議会で指摘していきたいと思います。
 今回の災害を受けて、皆さんのご意見をお聞かせください。

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