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村岡知事の政治資金管理団体に企業・団体の住所から寄付した者と県との契約などがなかったか照会します

 4月6日、中国新聞は、村岡知事の個人献金に企業の住所が明記されてあったと次のように報じました。
 「山口県の村岡嗣政知事の政治資金管理団体が2023年に受けた個人献金のうち少なくとも8件計23万円分について、政治資金収支報告書で自宅を書くべき住所欄に寄付者が代表を務める企業や団体の所在地を記し、実態と異なっていたことが中国新聞の取材で分かった。専門家は『政治資金規正法の虚偽記載にあたる恐れがある。実質的な企業・団体献金の可能性もある』と指摘している。政治資金規正法は資金管理団体に対する企業や団体の献金を禁止し、寄付者の名前や住所を記した収支報告書の提出を定めている。総務省政治資金課は『実態に即して記載する必要がある』としている。村岡知事の政治資金管理団体『政友会』が県選管に提出した収支報告書によると、23年は824万円の個人献金があった。登記から寄付者の住所や企業・団体の所在地を調べたところ、製造や医療、廃棄物収集といった業種の代表者の少なくとも8人の住所欄が、自宅ではなく、企業や団体の所在地となっていた。代表者の一人は中国新聞の取材に、住所欄の記載が自宅ではないことを認めた。企業の所在地とした理由を問うと『個人としてではなく、会社として(献金する)という意識があったからかもしれない。問題があるなら修正したい』と話した。また、登記で確認した8人とは別に、寄付者の住所欄と会社や団体の所在地としているが、寄附者の居住実態がないことが周辺取材で分かったケースもあった。県央部の企業の関係者は『寄付者を含めて会社の所在地には(献金した)23年も今も、だれも住んでいない。寄付者は別の場所にある自宅から通勤している』と証言した。このほか、企業や団体の代表者ではない社員が寄付者で、住所欄に企業や団体の所在地を書いている事例も複数あった。寄付者の職業欄に『会社員』などとしている。政治とカネの問題に詳しい神戸学院大学の上脇博之教授は『本当は企業・団体献金だと知らせる手段として企業や団体の所在地としている可能性がある。実態と異なる記載の寄付者と資金管理団体の説明が必要だ』と指摘している。政友会の事務局は『企業や団体は寄付できないと伝えたうえで、申し出があった内容を個人の住所だと信用して記載している。実態の確認は難しい』としている。(クリック・企業・団体献金と個人献金)企業・団体献金は企業や労働組合からの政治献金、個人献金は個人による献金。癒着を防ぐため、企業・団体は、政党のために資金を援助することを目的として政党が指定する『政治資金団体』や政党以外への寄付は禁止されている。政治家や公職の候補者が政治資金を取り扱う目的で一つだけ指定できる『資金管理団体』などに献金はできない。個人の立場であれば資金管理団体や後援会へ献金できる。」
 公職選挙法199条1項に「衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」とあり、同2項に「会社その他の法人が融資を受けている場合において、当該融資を行っている者が、当該融資につき、衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体から、利子補給金の交付の決定を受けた時は、当該利子補給金の交付の決定を受けたときは、当該利子補給金の交付の決定の通知を受けた日から当該利子補給金の公布の日から起算して1年を経過した日までの間、当該会社その他の法人は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない。」と規定しています。
 私は、2023年「政友会」に寄付した者の住所が企業・団体であった者が、県との契約や県から利子補給金の交付を受けていないか調査したいと思います。

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