中国電力(株)が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」(以下「祝島島民の会」)を訴えた裁判の第11回口頭弁論が1月23日、山口地裁岩国支部で行われました。
この中で、「祝島島民の会」の弁護団は、1月14日に提出した準書面(12)について口頭説明を行いました。原発建設が具体化を帯びない中、中電が海の埋め立て権を基にボーリング調査の正当性を主張するのは「権利の乱用」だと指摘しました。
弁護団の中村覚弁護士は、「権利の乱用について」口頭説明を行いました。中村弁護士は昨年末に公表された国の第7次エネルギー基本計画と上関原発に関係について、「原発の新設は、基本的に既設原発を廃炉にした後の建替えだけで、しかも新設される原子力発電所は、原告が計画している原子炉とは異なる『次世代革新炉』である。原告が計画している上関原発の建設は、国が公表したエネルギー基本計画(案)の対象外であり、実現可能性が全くないことが鮮明になった。」と発言しました。
弁護団は、山口地裁岩国支部に、中国電力の中川堅剛社長などへの証人申出書と原子炉設置許可申請の審査に関する調査嘱託申立書を提出しています。調査嘱託申立書は、上関原発の原子炉設置許可申請の新規制基準への適合性審査会合が10数年の長期にわたり開催されない理由などに関し原子力規制委員会に調査を嘱託することを求めるものです。
口頭弁論の後、岩国市内で、報告集会が行われました。祝島島民の会と弁護団から報告が行われ、質疑が交わされました。
山口地裁岩国支部での口頭弁論の後に行われた 祝島島民の会の裁判を支援する会の報告集会
マイクを握っているのは、弁護団の中村覚弁護士
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