1月13日付、全国商工新聞は、マイナ保険証と国保の短期保険証について次のように報じました。
「『市役所から国民健康保険(国保)の(短期保険証の交付廃止に関するお知らせ)が届いた。(特別療養費)の対象となり、医療費を窓口で、いったん10割分をご負担いただくことになるとあるが、どういうことか?』-。昨年12月2日に健康保険証の新規発行が停止されたのに伴い、民主商工会(民商)に、こんな相談が寄せられています。全国商工団体連合会(全商連)は12月9日、この問題で厚生労働省に確認。厚労省は、一律・機械的に『特別療養費』に切り替えるのではなく、3カ月に一度は通知で給付勧奨を行い、電話や訪問などで接触を図って『特別な事情』がないか確認するよう各自治体に呼び掛けている▽『特別な事情』がある場合は、10割負担には切り替えないーと回答しました。『特別療養費』とは、国保料・税を滞納して『短期保険証』や『資格確認書』を交付された被保険者が、病院や薬局の窓口で、いったん全額(10割)を自己負担し、後から『特別療養費』として申請することで、保険診療分(7割または8割)が支給される制度です。ただし長期の滞納がある場合、戻される金額を滞納保険料に充当する自治体もあります。『特別療養費』に切り替えるには、滞納した国保料・税について『納付勧奨』や『特別な事情』の聞き取りが必要です。それらが実施されない場合、特別療養費への切り替えは無効です。しかし、一部の自治体は、12月2日に短期保険証の交付が廃止されたことに乗じて『納付期限から1年を経過した国保料・税の滞納が残っている場合、(特別療養費)の対象となる』などと一律・機械的に適用し、徴収を強行しようとしています。こうした動きに対して、省側は『法改正で(納付に資する取組を要件にして、機械的に行わないように通知している』とし、『複数回、納付を求める書面を送ったが、反応がなかった)などを理由に、ただちに(特別療養費)に切り替えてよい、というわけではない』と回答。病気やけげが、事業の休廃業や所得の減少など『特別な事情』がある場合には『(特別療養費)の対象とはならない』と明言しました。一部の自治体が『短期保険証』を廃止し、一方的に『特別療養費』に切り替える旨の文書を送付してりる事例のように『(特別な事情)を確認せずに(特別療養費)に切り替えることができるのか』とただすと、省側は『事前に納付相談の機会など納付勧奨が設けられていなければ、問題がある』と答えました。全商連は、医療費の全額自己負担をいったん求める『特別療養費』制度は『保険料の納付状況にかかわらず、国民が医療を受ける権利を保障した憲法25条の授療権・生存権を否定するものだ。滞納者を医療から遠ざけ、(受診控え)につながる。高過ぎる国保料・税負担の軽減を行うべき』と強く求めました。」
私は、この記事をうけて、以下の2点を健康福祉部に1月21日付で照会しました。
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①マイナ保険証への移行に向け昨年12月2日に健康保険証の新規発行が停止されたことに伴い、「短期保険証の交付廃止に関するお知らせ」などの文書で「『特別療養費』の対象となり、医療費を窓口で、いったん10割を負担いただくことになる」旨の文書を被保険者に送付する自治体が全国で生まれている。県内で市町はどのような対応を取っていると承知しているのか。
②厚労省は、一律・機械的に「特別療養費」に切り替えるのではなく、3カ月に1度は通知で納付勧奨を行い、電話や訪問などで接触を図り「特別な事情」がないか確認するよう各自治体に呼び掛けている。「特別な事情」がある場合は、10割負担には切り替えないとしています。
厚労省から上記の点に関する都道府県などへの通知文があればお示しいただきたい。
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健康福祉部から回答が届きましたら、報告したいと思います。
記事にあるように、県民の医療を受ける権利や生存権が保障される国保となるように、必要な発言を行っていきたいと思います。
この点での皆さんのご意見をお聞かせください。
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