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阿武風力発電事業 提出期限までに申請行えなかった 経産省への説明に疑義あり

 私は、12月5日に一般質問で登壇しました。
 今日は、阿武風力発電事業に関する諸問題についての内、事業者に対する国の再調査について報告します。
 「阿武・萩の未来を良くする会」など3団体は、11月20日、武藤経産大臣らに、HSE株式会社が阿武町に計画している風力発電事業の失効を求める要望書を提出しました。
 私は、辰巳衆議院議員とともに同席しました。
 HSEは、今年3月9日の提出期限までに新規確認申請を行うことが出来ませんでした。HSEは、経産省に、必要書類が提出できなかった理由について①環境アセスメントが進んでおらず権原が確定できない②23年に隣接地が保安林に指定されたため、その解除が必要となり、想定外の手続きが必要となった、などと説明し、経産省は「事業者の責によらない事情であることから状況を注視しつつ26年3月30日まで提出を待つ」と判断しました。
 要望書は、①について、権限の可否は環境アセスを進めていないHSEの責によるもの、②について、23年に保安林に指定された土地は、対象事業実施区域に隣接しておらず、HSEは保安林の解除の申請を行っていない、などを指摘し、事業者が経産省に行った説明は事実と異なっており、事業を失効させるよう求めています。
 辰巳衆院議員は「HSEの説明に疑義が出されている点については、事業者に再度、聞き取りを行うべきだ」と質し、資源エネルギー庁の担当者は「疑義が出されている点については、当時の資料を精査する、必要な場合、事業者へのヒアリングを行う」と答えました。
 私は、「県は、国に、HSEに対する定年な再調査を行うよう求めるべきだ」と質しました。
 高林産業労働部長は「再生可能エネルギー発電事業については、電気事業方や再エネ特措法に基づき、国が監督権限を有している。従って、再エネ特措法に基づく個別具体の事業計画の認定や個々の認定事業者の報告徴収をどうするかは、国の責任において判断されるものであり、国に対し、お示しのような再調査に関する対応を求めることは考えていない」と答えました。

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