9月30日、一般質問で登壇しました。
今日は、パートナーシップ宣誓制度について報告します。
県は9月1日からパートナーシップ宣誓制度をスタートさせました。制度導入を求めてきた者として嬉しく思います。
県は、8月19日から宣誓日の予約受付を始めました。
私は、「今日までに、宣誓書を受領したカップルは何組か、又は、宣誓日を予約したカップルは何組か」と質しました。
平屋副知事は「宣誓については、現時点で宣誓書を受領したカップルが3組、宣誓日を予約されているカップルが1組となっている」と答えました。
9月1日現在、山口県提供サービスは、①県営住宅の入居申し込み②犯罪被害者等に対する転居費用の助成③11月22日に県立美術館に来館したカップルへ記念品を配布④自動車税の身体障害者等の減免⑤やまぐち結婚応援パスポートによる各種優待サービスです。
私は、「更に提供サービスを拡大すべきだ」と質しました。
村岡知事は「昨年、LGBT理解増進法の施行を受けて設置した庁内ワーキンググループにおいて、同性のカップルが、事実婚のカップルと同等のサービスを受けることが可能となるよう、県で提供可能な行政サービスを受けることが可能となるよう、県で提供可能な行政サービスについて取りまとめ、制度の施行に併せてホームページで紹介しているところだ。私は、引き続き、当事者の方々が利用しやすい制度となるよう、市町と連携し、提供可能な行政サービスの拡充を図ってまいる」と答えました。
福島県は、①住宅確保給付金②生活保護制度③DV相談の利用について「これまでも利用できた制度」として県提供サービスに掲載しています。
私は、「県も同様の対応を行うべきだ」と質しました。
平屋副知事は「本県では、制度の施行にあたり、当事者団体等で構成する調整会議のご意見を踏まえ、新たに、提供可能とした行政サービスについて取りまとめ、現在ホームページで紹介しているところですが、掲載の内容は引き続き充実を図っていくこととしている」と答えました。
不妊治療について、パートナーシップ宣誓制度を実施している3県で提供サービスとしています。里親については、8都府県で提供サービスとしています。
私は「この二つの制度は、県でも同性パートナーが利用できるのか」質しました。
國吉健康福祉部長は「特定不妊治療については、パートナーシップ宣誓制度の有無に関わらず、保険診療の対象となれば、支援の対象となります。療育里親制度については、パートナーシップ宣誓制度の有無に関わらず、認定要件を満たせば、養育里親になることができることとなっている」と答えました。
次は、県職員への福利厚生についてです。
私は、「正規職員、会計年度任用職員に諸手当、旅費、休暇等、同性パートナーにどのように適用できると通知したのか、知事部局、教育庁、県警にそれぞれ聞く」と質しました。
佐藤総務部長は、「本件のパートナーシップ宣誓制度を利用した職員については、事実婚のカップルと同様に、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを各所属長に通知したところだ」と答えました。
根ケ山副教育長は、「知事部局と同様に、本件のパートナーシップ宣誓制度を利用した教職員について、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを通知したところだ」と答えました。
熊坂県警本部長は「県と同様に職員が本件のパートナーシップ宣誓制度を利用した場合、扶養手当や結婚休暇等の対象に含めることを各所属長に通知している」と答えました。
私は、「県内市町や他県とどのように連携を図ろうとしているのか」質しました。
平屋副知事は、「県内で先行している制度を導入している市町については、サービスが相互利用できるよう、市町の制度に基づく受領証等は、県交付の受領証等と同等の効力があるものとして取り扱うこととしています。また、他県との連携については、各都道府県によって手続き等の差異があるため、どのような形で連携していくか、現在検討を進めている」と答えました。
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