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下関市内での当て逃げ事件 県公安委員会はAさんの2度・3度目の苦情申出書に文書で回答すべき

 私は、6月25日に一般質問で登壇しました。
 今日は、警察行政について報告します。
 下関市内で発生した当て逃げ事案の被害者Aさんは、加害者の主張だけで当て逃げに該当しないという警察官B、Cの対応に対し、県公安委員会に苦情申出書を提出されました。
 私は、「県公安委員会は、Aさんにどう回答したのか」と質しました。
 「山口県公安委員会に対する苦情の取り扱いに関する内規」には、苦情に対して「文書により通知する」とあります。
 私は、「Aさんの2度目、3度目の苦情申出に、県公安委員会は文書で通知を行うべきだ」と質しました。
 県公安委員長は私の質問に一括して「公安委員会の苦情の案件については、回答を差し控える。なお、一般論として申し上げれば、公安委員会に寄せられる警察職員の職務執行等に関する苦情の申出については、適切に対応している。また、一般論として申し上げれば、処理結果の通知に対する繰り返しの申立等については、丁寧な説明等を通じて、申出者の理解を得られるよう適切に対応している」と答えました。

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