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警察庁が都道府県警に、犯罪被害者等給付金の支給について「同性のみを理由に支給裁定しないように」通知

 4月10日付のブログで、日本共産党の井上哲士参議院議員が9日、参議院内閣委員会で、3月26日の最高裁判決に関する質問を行ったことを紹介しました。
 最高裁は、同性パートナーが犯罪被害者遺族給付金の対象に含まれるとの判決を下しました。
 井上議員の質問に、松野国家公安委員長は、「都道府県警察に対し、被害者が同性であったことのみを理由に不支給裁定とすることがないよう通知した」と答えました。
 私は、4月10日、山口県警察本部に対して①どのような通知が届いたのか②通知を受けて山口県警はどう対応するのかについて照会しました。
 4月18日、県警本部から、①について、「通知文は公文書なので、開示請求してほしい」との回答がありました。
 4月19日、私は、県警本部に、通知文の開示請求を行いました。
 4月24日、県警本部は、通知文を開示しました。
 開示された文書は下記のような内容です。
 通知文は、事務連絡とされ、今年3月27日、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課理事官から警視庁総務部企画課長と各都道府県警察警務(総務)部長あてに発出されています。
 表題は「犯罪被害給付制度に係る最高裁判所の判決について」で、内容は次の通りです。
 「犯罪被害給付制度における遺族給付金の支給を受けることができる遺族については、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第5条第1項において、犯罪被害者の死亡の時において、同項各号のいずれかに該当する者とされており、同項第1号においては『配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)』と規定されているところであるが、昨日、最高裁判所小法廷において、同号括弧書きの規定には、死亡した犯罪被害者と同性の者も含まれる旨の判断が示されたことから、今後死亡した犯罪被害者の同性パートナーからの申請があった場合には、同性であることのみを理由として支給裁定を行うことがないよう留意されたい。」
 私の4月10日の照会に対する4月18日の県警の2番目の回答は以下の通りです。
 「県警察としては、引き続き、高裁での裁判の行方を見守りつつ、警察庁の対応等も踏まえ、法令にのっとり、個別具体的な事案ごと、適正に対応してまいります。」
 山口県警が、警察庁の対応を踏まえれば、犯罪被害者等給付金について、「犯罪被害者の同性パートナーからの申請があった場合には、同性であることのみを理由として不支給裁定を行うことがないよう」な対応になるものと思います。
 この点を来る6月県議会で県警本部に質していきたいと思います。
 この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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