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最高裁が犯罪被害者給付対象に同性パートナーも含めると判断を下す

 犯罪被害者給付対象に、同性パートナーも遺族と最高裁が判断したことについて今朝のしんぶん赤旗日刊紙は次のように報じました。
 「20年以上連れ添った同性パートナーを殺害された名古屋市の内山靖英さん(49)が、犯罪被害者遺族給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が26日、最高裁第3小法廷でありました。林通晴裁判長は、同性パートナーを犯罪被害者遺族と認める初判断を示しました。内山さんの請求を退けた名古屋高裁判決を破棄。内山さんについて、支給の可否を判断するため、審理を名古屋高裁に差し戻しました。判決後、記者会見をした内山さんは『同性パートナーも異性パートナーも同じだよと最高裁の裁判官が認めてくれたようで安心できました』と弁護士を通じて語りました。争点となったのは、犯罪被害者給付制度の対象となる『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』(事実婚)に同性パートナーが含まれるかどうかです。一審の名古屋地裁判決(2020年6月)、二審の名古屋高裁判決(22年8月)は県公安委員会の不支給裁定を是認しました。最高裁判決は、同支給制度は、遺族の精神的、経済的打撃を早期に軽減するなど被害を受けた者の権利利益を保護することにあると指摘。その必要性について、犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって異なるものではないと判断しました。事実婚に『同性パートナーも該当する』としました。内山さんの弁護団は記者会見で、同性パートナーが、配偶者である『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』にしうることを正面から示した初めての判決と評価しました。差し戻し審にあたり原告と弁護団は『名古屋高裁はすみやかに、不支給を取り消せ』と迫っていく決意を語りました。」
 私は、2月県議会で、LGBT問題を取り上げ、この裁判について指摘しました。
 私は、「3月5日に最高裁で弁論が行われ、3月26日に判決が出されるが、名古屋高裁の判決が覆った場合に遺族への給付金を支給すべきだ」質し、県警本部長が「仮定の質問についての答えは、差し控えるが、県警としては、裁判の行方を見守りつつ、法律を所管する警察庁の対応を踏まえ、法令にのっとり適切に対応していく」と答えました。
 私は、今後、名古屋高裁の判断を見守りたいと思います。名古屋高裁が犯罪被害者給付金の不支給を取り消すこととなれば、引き続き、山口県公安委員会に、犯罪被害者給付対象に同性パートナーを含めるよう求めていきたいと思います。
 昨日の最高裁の判断は、画期的なものだと思います。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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