私は、12月8日に一般質問で登壇しました。
今日は、県管理の道路・河川等の維持管理について報告します。
第一は、道路サポーター事業についてです。
県は、自治会等が県が管理する国道や県道の草刈りをする場合、委託料を支払う「きらめ道路サポート事業」を行っています。活動経費の一部支援額は2020年から、1㎡当たり44円です。2020年から今年までに全職種の労務単価は8.9%上昇しています。
私は、「新年度から活動経費の支援額を引き上げるべきだ」と質しました。
片山土木建築部長は「『きらめき道路サポート事業』の活動経費の支援額については、近年、労務単価や燃料価格等が上昇していることを踏まえ、既に見直しの検討を進めている」と答えました。
私は、「㎡当たり44円を来年度引き上げるということなのか」と質しました。
片山土木建築部長は「現在、労務単価等の上昇を踏まえ、検討を進めているところだ」と答えました。
二つは、河川管理サポーターについてです。
県は、県管理河川での環境美化活動に対して、飲み物代相当を助成する河川環境美化活動助成事業を実施していますが、県民に十分周知されていません。
公益社団法人食品容器環境美化協会が、今年8月現在の都道府県のアダプトプログラム全国普及状況を調査した結果を見ると、全国41道府県で、自治体が管理する河川などについて、自治会などに補助を行う制度を設けています。
私は、「県のきらめき道路サポート事業を河川にも広げる制度を創設し、県民に広く周知すべきだ」と質しました。
片山部長は「河川に繁茂する草については、通常、治水上大きな支障とならないことから、草刈りを行っていませんが、支障となる場合には、草刈りを行うこととしており、その作業は危険を伴うため、専門業者に委託し、実施している。このため、河川については、『きらめき道路サポート事業』と同様の制度を創設することは考えていない。なお、河川環境美化活動助成事業は、道路サポート事業のように、維持管理を主な目的にしたものではなく、あくまでも環境美化を目的として、地域の団体が自発的に行う草刈りに対して助成を行うものであり、市町を通じて周知を図っているところだ」と答えました。
三つは、自治会等への業務委託制度の創設についてです。
私は、先日、宇部市で、県から業務委託を受け自治会で除草作業を行っている自治会長さんの話をお聞きした。
三重県は「草刈り作業の自治会等への業務委託実施要領」を、愛媛県は「道路除草の自治会等への業務委託実施要領」を設けて制度を実施しています。
私は、「県の管理する道路や河川の草刈り作業を自治会等へ業務委託する場合の実施要領を創設し、広く県民に周知すべきだ」と質しました。
片山部長は「道路については、『きらめき道路サポート事業』を平成19年度から実施している。現在、自治会など、訳200団体により概ね70万㎡の草刈りを実施していただいており、県としては、この取り組みを進めることで、適切な維持管理につなげていくこととしていくこととしていることから、新たな制度の創設は考えていない。河川については、先ほど申し上げたとおり、新たな制度の創設は考えていない」と答えました。
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