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県は、会計年度任用職員の給与改定を4月に遡って実施すべきー現在、調査中です。

 会計年度任用職員の人勧の勧告による給与改定が、4月に遡って実施されていない実態があることについて、今朝の毎日新聞は、次のように報じました。
 「公務員の賃金水準を毎年夏から秋にかけて提言する人事院や人事委員会の勧告を巡り、勧告に基づく正規職員の給与改定は4月にさかのぼって実施されているのに対し、非正規公務員(会計年度任用職員)は3割程度の自治体しか遡及した改定をしていないことが労働組合の調査で判明した。政府は非正規公務員について遡及改定するよう求めているが、対応しない自治体は組合に『事務が煩雑になる』などと回答しており、当事者から憤りの声が上がっている。公務員は給与の引き上げを求めてストライキを行うことが禁止されるなど労働基本権が制限されており、代償措置として、人事院や人事委員会が民間給与と比較して給与を調整し、政府や自治体に勧告する制度が設けられている。今年8月の人事院勧告は、4月時点で民間会社と比較した給与の差額を解消するために、高卒初任給8%(1万2000円)の引き上げを政府に求めた。4月時点の給与の比較であることから、4月にさかのぼって賃金を改定することも求めている。今年は民間企業の賃上げが相次ぎ、大きなプラス改定となった。総務省はこれらに先立つ5月2日、非正規公務員の給与改定について『改定の実施時期を含め、常勤職員に準じることを基本とする』として、正規職員と同様に4月にさかのぼって改定するよう自治体に求める通知を出した。総務省がわざわざこのような通知を出したのは、非正規公務員にいつから人事院や人事委の勧告を適用するかについて法律に定めがなく、自治体ごとに対応が分かれていたからだ。同省の担当者は通知の目的について『非正規職員は1年任用が基本で、遡及改定がなければ勧告の効果を受けられない』と説明する。しかし、実際には総務省の通知後も『うちの自治体は遡及しない』との報告が、自治体で働く人たちでつくる自治労連(桜井真吾委員長)の元に相次いだ。このため、自治労連は全都道府県・市町村の1718自治体を対象に10月27日~11月8日に緊急調査を実施し、212自治体(12%)から回答を得た。それによると、4月への遡及改定を実施する自治体は30・3%にとどまっており、他の自治体は、2024年度から改定(17・5%)▽正規職員の改定後に改定(2・8%)▽改定しない(3・8%)▽未定(45・5%)ーとの回答だった。自治労連の試算では、4月にさかのぼって改定した場合、年間の給与は正規職員の高卒者で21万円、大卒者で20万円増え、フルタイムに近い非正規職員は10万円前後増えると見込んでいる。さかのぼらない場合、この数字がゼロとなり、また遡及改定する自治体としない自治体で待遇格差が生まれることにもなる。総務省は11月9日には参院総務委員会の質疑で、非正規公務員の給与改定にかかる費用を地方交付税の増額補正で対応すると答弁。予算上の裏付けを与えてまで遡及改定を求めている。なぜ、自治体での対応が広がらないのか。自治労連が遡及改定をしないと答えた51自治体に理由を尋ねると(複数回答)『条例や運用の定めがある』として、条例改正が必要になるからとの回答が27・5%に上った。他には『予算の都合』(19・6%)▽『給与システム改修の都合』(7・8%)▽事務の煩雑さ(5・9%)ーが挙げられた。非正規公務員の時給は事務職などでは最低賃金に近い。北関東の市役所で10年以上、非正規公務員として働いてきた女性は『事務が煩雑だから遡及しないのはあり得ない。私たちはそれこそ煩雑な仕事を続けてきた。非正規公務員の75%は女性で、女性差別でもある』と憤る。別の女性は『物価が高騰する中、低賃金で苦しい生活にも耐えてきた。非正規だけ遡及しないのは悲しくなる』と嘆いた。非正規公務員の労働運動に携わってきた労働組合の役員は『会計年度任用職員制度の導入前は、非正規の職員は公務員に当たらないため労働基本権があり、賃金交渉もやってきた。労働基本権を制限しておきながら、遡及改定もしないのは許せない』と話す。調査結果について、自治労連の橋口剛典書記長は『総務省は踏み込んだ通知を出したと思うが、自治体が答えていない。約半数が遡及するか未定なので、あきらめずに実施を働きかけていきたい』と訴えている。」
 15日、日本共産党山口県委員会地方議員会議の学習会で、山口自治労連の三谷書記長から「会計年度任用職員の現状と改題」について学びました。
 この中で、会計年度任用職員の給与改定について、三谷書記長は「昨年、会計年度任用職員に遡及対応したのは、宇部市、山陽小野田市、美祢市、萩市のみ」と述べました。
 新聞記事にあるように総務省は、5月2日、都道府県知事に発出した通知の中で、会計年度任用職員の給与改定について、正規職員同様、4月にさかのぼって改定するよう自治体に求めました。
 私は、15日、この点に関して、①総務省の5月2日の通知を市町にどのように徹底したのか②県は、常勤職員の給与の改定に準じて、会計年度任用職員の給与を4月に遡って引き上げているのかーについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで報告していきます。
 また、三谷書記長は、10月1日から山口県の最低賃金が928円になったことにより、「多くの自治体で最賃割れが発生している」と話しました。
 山口県の会計年度任用職員の基準初任給は150800円です。三谷書記長は、「これを時給に換算すると926円となり、山口県の会計年度任用職員も最賃割れが発生している」と話しました。
 私は、15日、この点に関して、①県の会計年度任用職員の1級1号適用職員は最低賃金水準を下回っているのではないか。②この事態を回避するために、県はどのような対応を行ったのかーについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで報告します。
 更に、総務省は、6月9日、都道府県知事などに、会計年度任用職員に勤務手当を支給するよう通知しました。
 私は、15日、この点に関して、会計年度任用職員の勤務手当を支給するためにどのような対応を行おうとしているのかについて、県担当部局に照会を行いました。結果については、今後のブログで紹介します。
 まずは、正規があたりまえの山口県にしていかなければならないと思います。その上で、会計年度任用職員の皆さんの処遇改善のためにも力を尽くしていきたいと思います。
 会計年度任用職員の皆さんの処遇に対する皆さんのご意見をお聞かせください。

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