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県人事課が、名簿作成は「職務上の行為で問題ない」と答えたとの報道について

  昨日、読売新聞は、県庁ぐるみの公選法違反事件に関して、次のように報じました。
 「2021年10月の衆院選山口3区で当選した林外相の後援会入会を巡る公選法違反事件で、部下に入会を勧誘させたとして罰金刑を受けた山口県の前副知事が、勧誘用の職員リストを部下に作らせたと山口地検の調べに供述していたことが分かった。読売新聞の請求に対し、地検が開示した掲示確定記録の供述調書に記載されていた。リスト作成には県の人事データが使われていた。供述調書によると、前副知事は21年4月頃、リストの作成を部下に指示した。部下は別の職員に、県の人事データを基に山口3区内の住所や出身校、本籍などがある職員のリストを作らせ、前副知事に渡した。前副知事は『3区に縁がある県職員を抽出した名簿を作成して配った方が効果的に動ける』と考えたと説明。『リストの職員数を見ながら計算して、各部局ごとに入会申込書の配布枚数を決めた』という。リストを作成した職員の供述調書によると、職員は名簿を業務で使うと考えており、『勧誘に使用されていたとは知らなかった。そのような目的なら断っていた』と主張していた。前副知事に勧誘を頼んだとされる自民党関係者の供述調書もあり、『同様の依頼を歴代の副知事にしていた。県庁全体に申込書を配ってくれると考えた』と話していた。この職員や関係者の氏名は黒塗りだった。供述内容について、前知事は取材に対し、『お話できない』と述べた。県人事課は、名簿作成は『職務上の行為で問題はない』とした上で、勧誘への利用は『業務外での使用で、不適切だった』としている。自民党県連は『県連としては全く関与していない』とコメントした。事件を巡っては、入会申込書を県幹部に手渡して部下を勧誘させたとして、前副知事が21年12月に公選法違反(公務員の地位利用)で罰金30万円の略式命令を受け、辞職。県の調査では課長級以上の幹部職員191人が入会などの協力依頼に応じていた。」
 私も山口地検の刑事確定記録に目を通しましたが、前副知事に勧誘を頼んだとされる自民党関係者の供述調書は読み飛ばした箇所であり、次回、記録を閲覧する際に、しっかり読み込もうと思います。
 記事に、県人事課は「職務上の行為で問題はない」としているが果たしてそうでしょうか。
 名簿作成に関与した職員は、上司から「山口3区の関係で」と言われ「選挙の何かに関することなのだろう」と感じたと21年11月21日、山口警察署で供述しています。
 名簿づくりは、「職務上の行為で問題はない」と言えないことは明らかです。
 県は、名簿づくりに関し、全容を再調査し、結果を公表すべきです。
 引き続き、この問題に対する調査を継続したいと思います。
 この問題に関する皆さんのご意見をお聞かせください。

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