ブログ

地域活力型指名競争入札の要件を充足しているのに別の入札での契約が増えていないか調査中です

 2020年度から山口県が発注する建設工事について、災害応急対応など、地域社会の維持を担う建設業者の発注機会を確保し、地域の安心・安全の確保や活力の向上を図ることを目的とした指名競争入札=地域活力型指名競争入札がスタートしました。
 地域活力型指名競争入札とは、6千万円未満の土木工事で、高度な技術を要しないものに対し、原則旧市町村単位を対象地域として、原則5社以上で指名競争入札を行うものです。
 この地域活力型指名競争入札について、2020年度包括外部監査の結果報告書に於いて、山口県包括外部監査人は、調査した契約の中で、土木工事で契約金額が6千万円未満のものなど、地域活力型指名競争入札で行う要件があると思われるものが数件あったと指摘した上で、次のように指摘しています。
 「これらの事業における工事請負契約は、上記の恵沢に該当せず地域活力型ではなく条件付一般競争入札を適応しており、その適用に至る入札方法の決定過程が必ずしも十分に客観化されているとは言えない状況である。一つの契約対象に対し複数の入札方法(本件で言えば条件付一般競争入札及び地域活力型)を検討し得る場合には、恣意性を排除し、契約過程の公平性や透明性が担保されなければならない。また、地方自治法第234条が求める原則的な契約方法である一般競争入札に対して特例的な制度として地域活力型を県が制定したことに鑑みると、その要件を充足する限りにおいては極力その適用が優先されるべきとも考えられる。以上より、複数の入札方法があり、そこに判断の余地が生じ得る発注契約については、選択・決定過程が対象外に説明可能となるように疎明資料として残される必要がある。」
 この指摘に、2021年12月、 土木建築部技術管理課は次の措置を行ったと報告しています。
 「入札方式の選定については、各発注機関において、競争入札審査会に諮った上で決定し、その資料を保管することとしているところであるが、指摘を踏まえ、令和3年3月に、改めて資料の保管等の
適正な事務処理の徹底について各発注機関に通知した。」
 県がどのような通知を行ったのか今後調査していきたいと思います。
 私は、県包括外部監査人が地域活力型について「その要件を充足する限りにおいて極力その適用が優先されるべき」と指摘している点は重要だと思います。
 県は、この部分の包括外部監査人の指摘をどのように措置したのかについて今後調査したいと思います。
 先日、県内の土木業者の方から、「最近、地域活力型の入札がなくなった」との指摘を受けました。
 地域活力型入札に要件を充足する工事であるのに、別の入札ばかりが行われている実態はないのか調査したいと思います。
 地域活力型指名競争入札に関する皆さんのご意見をお聞かせください

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。