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山口県障害者差別解消のための条例素案に対し、当事者団体が要望書を提出

  8月25日、障害者当事者を中心に構成され、当事者からの自立支援、権利擁護活動を行い、障害のある人もない人も共にエンパワメントし合いながら生きることができるインクルーシブルな社会の実現に向けて活動している団体である「ILサポート merry merry」(松井恵子代表)は、村岡知事に対し、「『障害の有無にかかわらず共に暮らしやすい山口県づくり条例(仮称)』(素案)についての要望書」を提出しました。
 要望書は、松井代表から県健康福祉部の担当者に渡されました。また、要望書提出には、私と宮本県議が同席しました。


 県が示した障害者差別解消のための条例素案に対する要望書を提出する松井代表(左)右二人目が私

 日本は2014年に国連の障害者権利条約を批准し、障害者差別解消法が改正されました。山口県は、これらを受けて、県独自の条例素案を策定し、パブリックコメントを経て、9月県議会に条例案を提出しようとしています。
 要望書は、まず前文について「障害者権利条約にあるように、障害のある人は守られるべき『保護の対象』ではなく、『権利の主体者』であることを前提とし、障害者が生活を行う上での様々なバリアは、障害そのものに原因があるのではなく、社会の仕組みや社会環境(=社会的障壁)に問題があるとされている『障害の社会モデル』の考えを基底に前文として明記してください。」としています。
 第一章総則のうち「基本理念」に関し、「共生社会の実現について」要望書は、「差別は障害がない人が標準として設計された今ある社会の『ふつう』で『当たり前』という考えの中から、誤解や偏見として生じるものであり、多様性を受け入れていない社会構造に問題があるため、社会全体のあり方を変えていかなければならない旨記載すべきと考えます。そのためには、障害のある人との積極的な対話を通じた理解促進、社会的障壁の除去に取り組むことを含め、障害者権利条約が求めている幼児期から同じ場で共に学び合い育ち合う『インクルーシブ教育』を推進し、明確にした上で、共生社会の実現に向けた取り組みをしていく必要があると思います。」としています。
 第二章の『障害を理由とする差別の禁止」について、要望書は、条例素案が「県及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、やむを得す、障害のある人に対して、障害を理由として、障害のない人と異なる不利益な取扱いをする場合には、当該、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努める』としていることに対し「これは、差別の取扱いの禁止とされながらも、不当な差別的扱いをしても良い、とうことになるので削除してください。」としています。
 第三章「障害を理由とする差別を解消するための体制」について、要望書は「県は市町で対応困難な事案についてのみ対応すると記載され、また第2節では、障害当事者やその家族その他の関係者は、市町に相談しても解決が見込めない時に知事にあっせんを求めることができると書かれています。つまり、当事者や家族、関係者が直接県に相談できる仕組みになっていないのではないかと思われます。相談体制について、内閣府の障害者政策委員会の議事資料では、『国、都道府県にも市町村にもワンストップの相談窓口を期待』と明記されています。差別にあった時、必要に応じて国、県、市町のどのレベルにも相談ができて、且つそれぞれのレベルでワンストップ相談窓口が設置されていることが望ましいと考えます。そのことを念頭におき、調査、あっせん、勧告をしていくと同時に、『山口県障害者差別解消調整委員会(仮称)』を拡充したものにしていただきたいです。」としています。
 要望書は最後に「障害者権利条約のスローガンである『わたしたちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing About us without us)』にも表されている通り、障害者に関する施策や条例等を決めていく際、障害者当事者を始め、その家族、関係者等との積極的な対話から施行してください。」としています。
 要望書を受け取った健康福祉部の担当者は「パブリックコメントを終了し、条例案を9月県議会に提出する予定である。パブリックコメントに対する県の見解について条例制定に合わせて公開する予定である。本日の要望書は、パブリックコメントを補足するものとして受け止める。要望内容を条例を所管している課に伝える。」と答えました。
 県が策定する障害者の差別を解消するための条例が、国連の障害者権利条約の内容が盛り込まれ、差別解消のために実効あるものになるよう、障害者当事者を中心とした団体の皆さんから更に学び、9月県議会において、大いに発言していきたいと思います。
 障害者の差別を解消するための条例素案に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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