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岩国市美和町メガソーラーの事業者が地元説明会を開催するよう指導すべき

 私は、6月17日に一般質問で登壇しました。
 メガ発電施設に関する質問部分の内、メガソーラーについて紹介します。
 岩国市美和町で建設が進む太陽光発電施設についてです。
 2月県議会で、農林水産部長は、私の質問に「地元自治会への丁寧な説明、出水期に向けた防災施設の早期完成や適切な維持管理の徹底、水質検査の継続的な実施について事業者に要請・指導した」と回答しました。
 私は、事業者は県の指導にどう対応したのか質しました。
 高橋農林水産部長は「県が事業者に行った要請・指導のうち、『地元自治会への丁寧な説明』について、事業者からは、地元自治会から、直接、要請があった場合、説明会の開催の必要性等を判断し、対応されると聞いている。また『出水期に向けた防災施設の早期完成や適切な維持管理の徹底』については、現在、全ての洪水調整池が完成するとともに、浚渫等の維持管理が適切に行われていることを確認している。さらに、『水質調査の継続的な実施』については、4月に、地元立ち合いのもと、事業者において実施したと、報告を受けており、また、今後においても、高時間中は、継続して実施予定であることを確認している」と答えました。
 森林法第10条の3に、県知事は、事業者に対し、開発行為の中止を命じることができるなどの規定があります。
 事業者は、地元自治会が説明会の開催を求めているにも関わらず、それに応じようとしていません。
 私は、「県の指導に従わない事業者に対し、県知事の権限を行使すべきだ」と質しました。
 高橋部長は「県は、事業者が許可条件に従い、防災工事の先行実施や防災施設の維持管理などを適切に行っていることを確認している。開発行為が、許可条件に従って実施されている限り、県は、開発行為の中止等を命じることはできない。なお、現時点において、当該開発許可地において、事業者が県の指導に従っていなうとの認識はない」と答えました。
 この問題について、再質問は行いませんでしたが、地元自治会が住民説明会の開催を求めているのに、応じない事業者の姿勢は、県の指導に従っていないことになると私は考えます。
 この点で、県は、事業者に森林法に基づき、厳しい姿勢で再度対応すべきたと思います。
 岩国市と事業者である合同会社東日本ソーラー13、アールエスアセットマネージメントが、美和町のメガソーラーの事業に対して、5月27日に、環境保全等に関する協定書を交わしました。
 私は、「この契約書締結にあたり、事前に相談を受けたのか。県は、この契約書の履行のために、どのような役割を果たそうとしているのか」質しました。
 松岡農林部長は「市からの要請により、県内の他地域における事例について情報提供は行ったが、事前に相談等は受けていない。お尋ねの協定はあくまでも岩国市と事業関係者が必要と考えて、締結されたものであり、その履行については、当事者間で責任を持ってなされるものと受け止めている。県としては、林地開発許可権者として、当該開発地域において適切な開発行為が行われるよう、森林法に基づき、引き続き事業者を指導してまいる」と答えました。

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