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岩国市美和町メガソーラー 県は事業者に厳しい対応を行うべき

 4月20日、日本共産党のにひそうへい参院比例候補と私は、岩国市美和町で建設が進む、メガソーラー開発現場を視察しました。
 視察後、4月22日に、県農林部に対して、資料請求を行い、この程、回答が寄せられましたので報告します。
 第一は、2月県議会での回答に対する対応についてです。
 Q地元自治会への丁寧な説明について、県は、事業者にどのような要請・指導を行ったのか。
 Q上記について、事業者はどのように回答したのか。
 A県の対応
 開発行為の実質的事業は、林地開発許可事業者から事業全般の運営管理を委託された責任者であること、出資者の変更は事業を進める上で問題ないことなど、住民から要請があれば丁寧に説明し、不安等の払拭に努められたい。
 A事業者の対応
 地元自治会からの質問については、これまでも書面で回答を行っているが、直接、事業者に対し要請があれば、説明会の実施の必要性を判断の上で、適宜対応した。
 Q出水期に向けた防災施設の早期完成や適正な維持管理の徹底について、県は事業者にどのような要請を行ったのか
 Q上記について、事業者はどのように回答したのか。
 A県の対応
 今後の出水期に備え、防災施設の早期完成を図るとともに、季節の調整池や排水施設等の維持管理など安全対策を徹底されたい。
 A事業者の対応
 防災施設の早期完了と維持管理については、施工業者主体で適切に行う。
 Q水質調査の継続的な実施について、県は、事業者にどのような要請・指導を行ったのか
 Q上記について、事業者はどのように回答したのか。
 A県の対応
 地元住民の不安を払拭し、理解を得るため、また、地元の要望に応えるためにも、開発地下流における水質検査を、事業完了までの間、地元立ち合いのもと、継続的に実施されたい。
 A事業者の対応
 引き続き対応するよう検討する。
 第二は、住民参加の立ち入り調査についてです。
 Q山口市下小鯖の太陽光発電所では、完成前に、地元住民が参加した立ち入り調査が実施された。美和町の太陽光発電施設においても、地元住民が立ち入り調査の実施を求めた場合、県は事業者に立ち入り調査の実施を求めるのか。
 A地元住民による立ち入り調査の実施の可否については、事業者において判断するべきことであり、県から事業者に、立ち入り調査の実施を求めることはありません。
 第三は、林地開発指導要綱に関する問題についてです。
 Q一昨年4月、林地開発許可制度の実施に関する要綱が改定され、太陽光発電施設の設置に対する事項が付加された。美和町の事業への林地開発許可に、改定された要綱が適用されたのか。
 A当該林地開発案件については、令和元年8月28日に許可をしており、審査にあたっては、令和2年4月1日付けで改正する前の要綱を適用しています。
 Q林地開発許可を受けた事業者が許可を受けた後「許可事項の変更」を行っている場合、その詳細な内容をお示しいただきたい。
 A許可事項の変更は、現時点以下のとおりです。
 変更許可 令和2年5月7日 調整池の構造、容量の変更
 変更許可 令和2年7月29日 調整池の構造、容量の変更
 変更届 令和3年1月15日 事業者の所在地及び代表者の変更
 変更許可 令和3年11月24日 開発面積、土量、調整池容量、雨水排水施設敷設延長、残地森林及び造成森林面積等の変更
 変更届 令和3年12月24日 事業者の所在地及び代表者の変更
 2月県議会で、農林水産部長が答弁した時点から2カ月経過していますが、事業者は、地元に対して、地元説明会の開催や地元立ち合いのもとの水質調査などに応じていません。
 森林法第10条の3は、都道府県知事は、開発行為をした者に対し、「その開発行為の中止」を命じることが出来ることなどを定めています。
 美和町の事業者は、地元住民の意向を尊重しろと言う県の指導に対し、十分な対応を怠っています。
 地元の意向に耳を傾けないまま、事業者が林地開発を継続することは認められません。県は、「開発行為の中止」を命じることも含めて、事業者に毅然と対応すべきだと思います。
 美和町のメガソーラーに関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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1件のコメント

  1. 国民は国政に送り出している国会議員の動向と、内閣府の国家滅亡に導く政策に反旗をひるがえそう。また県政に送り出している県会議員の動向と、県執行部の政策にも厳しい目を向けよう。正しい国民の意思は、正しい行動を興し、正しい道へと進むであろう。10月7日は、県庁玄関前で何かが起るであろう。また10月8日は、岩国駅付近で何かが起るであろう。幕末の志士の如く、国家万民に報いる大和魂、今こそ草莽崛起であり、祖国我が国日本に生まれた宿命である。

    by 藤井 守 — 2022年10月4日 10:53 AM

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