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「力の論理」否定が戦後の原点

 6日付、しんぶん赤旗日刊紙は、ウクライナ侵略を利用して、憲法9条は役に立たないという主張に対して次のように述べています。
 「自民党や維新の会の一部の政治家や『日本会議』勢力は、ウクライナ侵略を利用して、『国連は無力だ』『憲法9条は役に立たない』などと言い募っています。安倍晋三元首相は、ロシアの侵略を『プーチンとしては領土的野心ではなく』起こしたとプーチン大統領を擁護しました。国連無力論や憲法9条への攻撃は『力の理論』の信奉に行きつきます。国際連合の設立(1945年)の根拠となっているのが国連憲章です。2度にわたる世界大戦の教訓を踏まえ、戦争を違法化し、国家間の戦争を未然に防ぐ世界秩序のあり方を決めたのが国連憲章です。国連憲章の2条4に、安全保障の基本原則として『武力による威嚇又は武力の行使』を禁止しています。武力行使禁止原則は国連憲章のなかでも最も重要な原則です。20世紀初頭までは戦争は一般に国家の合法的な権利として認められていました。第1次大戦(14年~18年)後に、国際連盟規約や不戦条約(1928年)が戦争を一般的に禁止しましたが第2次大戦の惨害を防げませんでした。戦争が『自衛』の名目で行われることから、『武力による威嚇』と『武力の行使』を禁止したのが国連憲章です。力の強いものが勝つという『力の論理』を否定して、紛争を平和的に解決することを全世界に義務づけたのが国連憲章です。日本国憲法9条は、第1項で『戦争』だけではなく『武力の行使』と『武力による威嚇』まで『永久に放棄する』としています。2項では『陸海空軍その他の戦力』の不保持を決め、さらに、国の交戦権の否認を決めています。日本国憲法は、朝鮮半島や中国をはじめアジア諸国への侵略への反省を原点の一つにしています。再び侵略国家にならないと決意が込められています。同時に、2項の規定は、国連憲章の原則をさらに進めて、世界平和の先駆けになろうと言う決意を込めたものです。『力の論理』の否定をさらに徹底したのが憲法9条です。人類が経験した大戦の反省から『武力の行使』などを否定してきた国連や憲法9条を攻撃することは、『力の論理』をひたすら信奉して戦後の日本の原点を否定することに行きつきます。現に、岸田政権や維新は、『力の論理』を推し進め『敵基地攻撃能力』の保有の検討を表明し、9条改憲を急いでいます。岸信夫防衛相は国会で敵基地攻撃の具体化として他国の領空で空爆することも『排除しない』と述べました。他国の領空に入って空爆するのは戦争です。撃たれる前に撃つという敵基地攻撃は、国連憲章に反する先制攻撃との区別はつきません。『力の論理』を信奉し、軍事対軍事の対立をエスカレートしていけば再び侵略国家になる危険があります。」

 日本共産党の志位和夫委員長は、ロシアのウクライナ侵略を受けて、「プーチン氏のようなリーダーが選ばれても、他国への侵略ができないようにするための条項が、憲法9条なのです」と自らのツイッターで発信しました。

 3月4日に行われた念仏者9条の会・非戦平和を願う真宗門徒の会合同全国集会で講演を行った清末愛砂室蘭工業大学大学院教授は、「9条があるから、公権力は、国民に説明責任を負わされる。つまり、9条の存在意義はロシアのように軍事侵略することを認めないもの」と述べました。

 ウクライナ情勢を受けて、「9条改憲」ではなく、ウクライナ情勢を受けた今だからこそ、他国への軍事侵略を認めない9条の今日的意義について学んでいきたいと思います。

 改めて、ロシアはウクライナへの侵略をやめ、話し合いで紛争を解決する努力をただちに開始すべきだと訴えたいと思います。

 ウクライナ情勢を受けて、9条に対する皆さんの想いをお教え下さい。

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