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介護保険料滞納者への利用料3割負担が県内で毎年100件超

  介護保険料を滞納すると、保険給付が制限されるペナルティーが科せられます。
 まず、1年以上滞納すると、費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われることになります。
 これを保険給付の償還払い化といいます。
 更に、2年以上滞納すると、サービスを利用するときの利用者負担の割合が3割になります。これを保険給付の減額といいます。
 県内市町毎の保険給付の償還払い化の件数と保険給付の減額等の件数が分かりましたので報告します。
 平成26年から平成30年の5年間の合計です。
 まず、保険給付の償還払い化件数です。
 下関市33件、宇部市46件、山口市5件、防府市1件、岩国市31件、柳井市1件、周南市6件、周防大島町1件、合計124件
 次に、保険給付の減額等の件数です。
 下関市183件、宇部市103件、萩市43件、防府市6件、下松市27件、岩国市45件、光市34件、長門市11件、柳井市2件、周南市90件、周防大島町8件、田布施町1件、平生町4件、合計557件
 毎年県内で、約25件の保険給付の償還払い化が発生し、約111件の保険給付の減額等が発生している状況です。
 保険給付のペナルティーは、介護保険を利用せず、高齢者の重症化につながりかねません。
 払える介護保険料にするため、国の介護保険への財政投入が必要だと感じます。
 県内で、介護保険料の滞納者に対する保険給付の制限が行われています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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