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県が保安林解除要件は「公的な各種土地利用計画に即したもの」と回答

 私は、9月27日に、風力発電所建設に関わる問題を関係部局に問い合わせました。今日までに回答が寄せられたのでその内容を紹介します。
 まず、環境アセスメント制度についてです。環境生活部環境政策課から回答が寄せられました。
 Q山口県は、送電線路を環境アセスメントの対象にしているのか。
 A対象にしていない。
 Q全国で、群馬県、富山県、山梨県、滋賀県などが送電線路を環境アセスメントの対象としているが、山口県の検討状況は。
 A検討していない。
 私は、山口県は、発電事業に関するアセスメントについて、変電施設や送電線路を対象とするよう引き続き、要望していきたいと思います。
 次に、保安林解除における土地利用計画の位置づけについてです。農林水産部森林整備課から回答が寄せられました。
 Q阿武風力発電事業と天井山風力発電事業は土地利用計画の位置づけがされているのか。
 A現在、県が策定している各種土地利用計画において、(仮称)阿武風力発電事業、天井山風力発電事業(仮称)に特定した記述や箇所等が示されているものはない。
 Q土地利用計画の位置づけのない開発は、保安林解除要件に合致するとお考えか。
 A保安林解除の要件の一つとして、保安林の転用の目的に係る事業又は施設の設置による土地利用が、その地域における公的な各種土地利用計画に即したものであることとしている。
 次に保安林解除における所有権を保有する者の同意についてです。農林水産部森林整備課から回答が寄せられました。
 Q保安林を解除する場合に、全ての保安林の所有権を保有する者の同意を取る必要があると考えるが県の見解を問う。
 A保安林解除の要件の一つとして、その解除に直接の利害関係を有する者の同意を得ているか又は得ることができると認められるものであることとしている。なお、解除に直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得することを原則としている。
 阿武町は、「阿武町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度」の案のパブリックコメントを募集しています。
 この中に、再生可能エネルギーの利用促進を位置付けています。
 私は、県の回答にある「公的な各種土地利用計画に即したもの」の中で、「阿武町過疎地域持続的発展計画」は含まれるのかどうか。再度、県森林整備課に照会をかけました。
 また、天井山風力発電事業に関し、美祢市や長門市で「公的な各種土地利用計画に即した」計画があるのかどうかも気になるところです。
 佐賀県では、土地利用計画上の位置づけがない風力発電事業について、保安林解除が困難というコメントを行っています。
 山口県でも同様の対応を行うべきだと思います。
 県は、「保安林解除に直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得することを原則としている」と答えました。
 葛篭石迫の保安林には132人の所有者がおられるとの指摘があります。この保安林の解除が必要な場合、「直接の利害関係を有する者の同意取得については、その全ての者について同意を取得」することは極めて困難だと感じます。
 引き続き、風力発電事業における保安林解除の問題について調査を続けて行きたいと思います。
 この問題に関し、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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