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やまぐち安心飲食店認証制度応援金は何度でもチャレンジ可能

 今日も、私の一般質問の内容を報告していきます。
 今日は、コロナ対策の内、県独自の中小企業支援策について報告します。
 第一は、支援金についてです。
 小関商工労働部長は、中小企業事業継続支援金について、9月8日時点、支援金事務局で5653件を受付、このうち5600件を支給したと答えました。
 私は、「10月1日までの受付期間を延長すべき」と質しました。
 小関部長は「本支援金は、7月28日から申請を開始し、申請作業に必要な一定の期間として、2カ月余りを設けているところであり、現時点、申請期間を延長することは考えていない」と答えました。
 私は、「支援金を上乗せする議案が提出されたが、申請期間を十分確保しつつ、申請受付後は迅速に支援金を給付すべき」と質しました。
 小関部長は「新たな支援金の給付について、現在の支援金同様、必要な申請期間を確保するとともに、迅速に給付できるよう準備を進めることとしている」と答えました。
 次に、飲食店等への営業時間短縮要請協力金についてです。
 第1回目の短縮要請が発表されたのは、8月25日15時からの知事会見でした。対象期間の開始は30日。日数で言えば、4日間であり、土曜日を除くと周知期間は実質2日間です。
 私は、「飲食店から制度の周知期間が短すぎるとの批判が出るのも当然であり、協力金については、第1回目も第2回目も対象期間内であれば、時短が全期間でなくても、対象にして申請を受け付け、支給すべきである」と質しました。
 内海総務部長は「飲食店等への営業時間短縮要請について、感染拡大防止の観点からは、全期間協力いただくことが必要と考えており、ご協力をいただいた飲食店等との均衡も考慮すると、一部の期間のみ協力した飲食店等へ協力金を支給することは考えていない」と答えました。
 第2回目の短縮要請が発表されたのは、9月9月午後5時前後の知事会見でした。翌日からカウントしても4日後に制度がスタートしました。
 私は、「協力金の財源となる国の臨時交付金の要綱に、『期間中全て時短をしなければ自治体に臨時交付金を支給しない』という規定があるのか」質しました。
 内海部長は「国の財源の問題ではなく、飲食店等への営業時間短縮要請については、感染拡大防止の観点から、全期間ご協力いただくことが必要と考えている」と答え、国の要綱に「全期間」との規定がないことを認めました。
 私は、「臨時交付金の要件にないのであれば、期間中、何日でも時短に応じたら協力金を支給すべき」と再度質しましたが、内海部長は「一部期間のみ協力した飲食店等に協力金を支給することは考えない」という答弁に固執しました。
 私は「中小企業支援等に必要な臨時交付金など必要な財源を確保するため、政府に対し、臨時国会を直ちに開催し、補正予算を編成するよう要望すべき」と質しました。
 内海部長は「今月11日の全国知事会の緊急提言では、疲弊した地域経済を強力に後押しできる臨時交付金を確保するために、大型の補正予算を、政治日程等に関わらずできる限り早期に編成するよう求めており、必要な財源の確保について、今後もあらゆる機会と捉えて国に要望していく考えだ」と大型補正予算の成立を望む回答を行いました。
 次に、やまぐち安心飲食店認証制度応援金についてです。
 神杉環境生活部長は、9月10日時点で、2061件の認証申請を受け、49件の応援金を給付したと答えました。
 私は、「申請期間内であれば、何度もチャレンジできるようにすべき」と質しました。
 神杉部長は「本制度では、一度申請を受け付ければ、初回の現地訪問で認証基準に達していなくても、何度でも助言や現地確認を行い、事業者が認証取得できるまで、しっかりサポートしてまいります。」と何度でもチャレンジできる制度だと答えました。
 明日から、環境福祉委員会の審議が始まります。
 今、委員会の準備を進めています。
 引き続き、県政全般に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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