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中国電力は16日午後から調査中断を通告

 私は、立憲民主党の戸倉県議、社会民主党の中嶋・宮本県議とともに、16日、中国電力が上関原発建設のための海のボーリング調査を実施しようとしている上関町田ノ浦海岸を訪ねました。

  左から戸倉県議、宮本県議、中嶋県議、私です。訪問した16日の午後1時過ぎから調査は中断しています。

 7月14日、中国電力は、「調査場所付近におられる皆様へ」とする文書を祝島漁民の皆さんに渡しました。
 中国電力は「これまでの裁判において、祝島の方々には、中国電力が埋立工事施工区域内で行う地質調査を妨げないとお約束いただいています。」としています。
 具体的に中電は次の点を示しています。
①平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解をしており、中国電力が埋立工事施工区域内で行う地質調査に関して、漁船等の船舶を侵入・係留して同調査を妨げないというお約束をしていただいています。
②今回の海上ボーリング調査はこのお約束の対象となるものですが、祝島の方々がこの調査場所付近に船舶を侵入・係留させていることが妨げとなり、中国電力は調査を行えない状況となっています。
③どのような理由であっても、この調査付近に船舶を侵入・係留させることは、調査の妨げとなり、お約束に反する行為となりますので、速やかにこの付近から離れていただくようお願いいたします。
 私たちが、田ノ浦を訪ねた当日の9時15分頃、上関原発を建てさせない祝島島民の会の清水会長は、笹木中国電力上関事務所副所長に「『調査場所付近におられる皆様へ』への反論」を手渡しました。
 反論書の内容は次の通りです。
①「調査場所付近におられる皆様へ」には、「平成26年6月、祝島の方々と中国電力は裁判上の和解をしており、中国電力が埋立工事施行区域内で行う地質調査に関して、漁船等の船舶を進入・係留して同調査を妨げないというお約束をしていただいています」として、中国電力と祝島漁民との和解の内容を記した山口地裁平成26年6月11日審尋調書が添付されている。
②当該審尋調書に記されている和解条項には、次のとおり記されている。「2、申立人らと被申立人は、被申立人が、本件公有水面につき、有効な公有水面埋立法による免許に基づき、適法に埋立てに関する工事を再開したときは、申立人らが被申立人に対し、本件仮処分決定主文第1項の不作為義務を負うことを確認する。」
③上掲和解条項に示されているように、中国電力が、「適法に埋立てに関する工事を再開したとき」は、祝島漁民は中国電力に対し上記不作為義務を負う。
④ところで、適法に埋立工事がなされるには「事業者と公の関係」において埋立免許が出されるだけでなく、「事業者と民の関係」において損失補償がなされることが必要である。同時に、適法にボーリング調査がなされるには、「事業者と公の関係」において一般海域占用許可が出されるだけでなく、「事業者と民の関係」において損失補償がなされることが必要である。
⑤しかるに、本件ボーリング調査においては、祝島漁民への損失補償は一切なされていない。したがって、本件ボーリング調査は適法になされておらず、祝島漁民が上記不作為義務を負うことは全くない。
 笹木副所長が16日、10時頃清水会長にたいし「話し合いを持てないか」と言ってきましたが、清水会長が「埋立中止をしない限り、話し合いには応じない」と返答したました。
 笹木副所長は、同日、午後1時頃「内部で弁護士等と打ち合わせるので、当分調査はしない」と言い、その日の中国電力による調査は終了しました。
 その後、今日まで、中国電力の調査は行われていません。
 熊本一規明治学院大学名誉教授は、自らのホームページで祝島島民の会の反論書について「反論書は、簡潔に言えば、適法な埋立・調査のためには損失補償が必要だが、本件では損失補償がなされておらず、違法な調査である。したがって、祝島漁民が上記不作為義務を負うことはない、というものです。」と述べています。
 中国電力は許可漁業者・自由漁業者である祝島漁民の皆さんへ損失補償を行っていません。
 中国電力の「一般海域占用許可申請書」には、祝島漁民の同意書が添付されていません。
 今回の反論書は、県が中国電力に許可した一般海域占用許可にも重大な問題があったことを示しています。
 引き続き、祝島漁民の皆さんを始め、上関原発はいらないと運動されている皆さんと一緒に、運動を続け、県議会で必要な発電を行っていきたいと思います。

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