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一般海域占用期間前の準備作業は条例違反ではないか

 6月23日、毎日新聞は、上関原発のボーリング調査について次のように報じました。
 「中国電力(広島市)は22日、上関町で進める上関原発建設計画を巡り、建設予定地海域でのボーリング調査に向けた準備作業を29日に始めると発表した。準備作業は2日間を予定し、掘削地点にブイを設置する他、磁気探査で機雷などの危険物の有無を調べる。その後、海域を占用できる7月7日以降にボーリング調査に入り、活断層の有無を確認する。占用期間は10月6日までの3カ月。」
 上関原発用地埋立禁止住民訴訟の会(住民訴訟の会)は、6月27日、「上関原発建設のための、中国電力(株)による海上ボーリング調査準備作業についての質問」を村岡知事に送付しました。
 質問書は「同意海域は国有財産であり、故にわたし達県民が関心を持つべきものであります。ましてや福島原発事故以降、国政府が想定していないと言っている新規原発建設のために、一企業が占用することを知事が許可した事に疑義を覚えるものです。加えて、この度同社は、許可期間以前にその準備作業を行うこと、また知事もこれを知りながら看過していることに、より一層の疑義を覚えざるを得ないものです。」と指摘し、住民訴訟の会は知事に次の質問を行いました。
①準備作業の内容について、知事が把握されているのはどのような作業でしょうか。
②前項の把握された情報は、どのような経過で知事は知り得たのでしょうか。
③準備作業が一般海域占用許可を不要とする理由を、以下の法令を踏まえてご説明ください。

「一般海域の利用に関する条例」
(占用等の許可)
第三条 一般海域において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 一般海域の占用
(適用除外)
第四条 前条第一項の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて行う行為
二 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第五十七条第一項の許可、同法第六十九条第一項の免許又は同法第百十九条第一項及び第二項の規則の規定に基づく許可を受けて、水産動植物の採捕又は養殖のために行う行為
三 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項、第八条第一項、第三十七条の四若しくは第三十七条の五の許可を受け、又は同法第十条第二項(同法第三十七条の八において準用する場合を含む。)の規定による協議をして行う行為
四 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして規則で定める行為

「一般海域の利用に関する条例施行規則」
(許可を要しない行為)
第四条 条例第四条第四号の規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。
一 船揚場、水産物干場、漁具干場その他の漁業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用
二 穀物干場その他の農業を営む上で欠くことのできない施設又は工作物で、簡易なものに係る占用

・・・
 今日、改めて文書を県河川課に手渡す予定です。
 私は、土木建築部に、「中国電力が過去行った2度の海上ボーリング調査の際、占用期間前に準備作業を行ったことはあったのか。」問い合わせました。
 土木建築部の担当者は、「占用期間前の準備作業はなかったのではないか。」と答えました。

 中国電力が、一般海域の占用許可を最初に申請し、知事が許可した文書を入手しました。

 許可された日は、2019年10月31日、占用期間も10月31日です。

 中国電力は、許可日から占用期間であるので、海上ボーリング調査のための準備作業も占用期間に入ってから行ったことで条例上問題はないと思います。

 しかし、今回、中国電力の申請に、県が許可した日は、2021年6月11日、占用期間は7月7日からとなっています。

 中国電力は、今日(6月29日)から準備作業に入ると言っていますが、これは、占用期間前なので、条例違反ではないかと住民訴訟の会は指摘しているのです。

 県条例12条は、「許可を受けないで前項各号に掲げる行為をした者」は、30万円以下の罰金に科すとあります。
 中国電力は今日から準備作業を行うとしています。県は、中国電力の作業が一般海域の利用に関する条例上、問題があると判断するなら、中電に作業を中止するよう求めるべきです。
 私は、7月1日に一般質問をする予定です。中国電力の海上ボーリング調査の問題についても取り上げる予定です。中国電力の準備作業に関しても取り上げたいと思っています。
 中国電力が今日から一般海域占用期間前に準備作業を行おうとしています。この問題に対する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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