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全ての料金等納付、コンビニ、電子決済可能にシステム変更中

 県が徴収する各種税・料金等の納付方法について県民の方から問い合わせがありましたので報告いたします。
 まず、県が徴収する各種税についてです。
 県が徴収する各種税については、県民税(利子割・配当割・株式等譲渡所得割・法人県民税)、事業税(個人事業税・法人事業税)、不動産取得税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税、鉱区税、狩猟税、産業廃棄物税があります。
 上記については、すべて、金融機関等での窓口納付に加え、郵貯・コンビニ決済・電子決済可能です。
 次に、県が徴収する料金等についてです。
 県が徴収する料金等については、手数料(証紙により収納する各種審査手数料等)、使用料(行政財産使用料、高校授業料、道路・河川占用料等)、賃貸料(普通財産貸付等)、土地、建物、物品等売払代金があります。これらは、金融機関等での窓口納付は当然可能です。
 この内、郵貯での納付が可能なものは、現行の納入通知書で納付する使用料、賃貸料等の場合、中国5県内であれば納付可能です。
 コンビニ決済を可能にしているものは、ふるさと納税(寄付金)です。
 電子決済を可能にしているものの内、クレジット決済が可能なものは、ふるさと納税(寄付金)です。MPN(インターネットバンキング)が可能なものは、自動車保管場所証明申請手数料、自動車保管場所標章交付手数料です。
 県担当者は、「県が徴収する料金等について、現行の金融機関等での窓口納付等に加え、キャッシュレス決済やコンビニ納付などを可能にするため、現在、財務会計システムを改修中だ。今年度中に可能なものから対応したい。」と答えました。
 県民の皆さんが料金等を納付しやすくするために、引き続き、必要な発言を行っていきたいと思います。
 県への料金等の納付に関する皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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