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インフルエンザ流行に備えた医療体制整備について

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は9月4日「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」という通知を都道府県などに発出しました。

 この通知で、厚労省は、二つの提起を自治体に求めています。

 一つは、「帰国者・接触者相談センター」を「受診・相談センター(仮称)」に体制移行する提起です。

 厚労省は、「発熱患者等は、事前に帰国者・接触者相談センターに相談することなく、かかりつけ医等の身近な医療機関に直接相談・受診することとなるため、帰国者・接触者相談センターは、症状のある患者の相談を受け、帰国者・接触者外来を案内するという従前の役割を解消することとなる。しかし、今後は、急に症状が悪化して夜間・休日に受診可能な医療機関を探す方のように、住民が相談する医療機関に迷った場合の相談先として、帰国者・接触者相談センターは、「受診・相談センター(仮称)」として、体制を維持・確保すること。」と説明しています。

 厚労省は、「『帰国者・接触者相談センター』は『受診・相談センター』等、各都道府県で適切な名称に変更し、都道府県は『受診・相談センター(仮称)』としての体制を、本年10月中を目途に整備すること。」としています。

 山口県は、「帰国者・接触者相談センター」をどのように「受診・相談センター(仮称)」にと体制移行しようとしているのか、県議会環境福祉委員会の中で質疑していきたいと思っています。

 二つ目は、「診療・検査医療機関(仮称)」の指定についてです。

 厚労省は、「都道府県は、次のインフルエンザ流行に備えた相談・診療・検査体制を、協議会等において、保健所設置市及び特別区を含む基礎自治体、都道府県医師会、郡市医師会を含めた関係者と、地域における整備方針や課題等の共有・十分な協議を行った上で整備すること。」としています。

 厚労省は、その上で「都道府県は、発熱患者等の相談体制を整備している医療機関と『診療・検査医療機関(仮称)』の指定を行うこと。」としています。

 村岡知事が、9月議会の議案説明の中で「発熱患者について、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の判別を迅速に行えるよう、かかりつけ医等の身近な医療機関で診療・検査できる体制を整備する」としたのは、厚労省のこの通知を受けた対応です。

 国は、第二次補正予算で、医療従事者の慰労金と、感染防止対策等支援金を医療機関に支給しています。

 山口県保険医協会のアンケートでは、慰労金の「活用中・申請中」が6割、支援金の「活用中・申請中」が25.1%に留まっています。

 コロナ禍で、減収となっている医療機関を経営と働く医療労働者の雇用を守っていくために、第二次補正予算で支給を開始した慰労金と支援金を医療機関に周知徹底することが必要です。

 その上で、厚労省が提起した医療機関が「診療・検査医療機関(仮称)」に指定された場合の財政支援が必要になってきます。

 厚労省は、9月15日に「新型コロナウイルス感染症に対応した医療機関等への更なる支援」とする文書の中で、「都道府県の指定を受けた診療・検査医療機関(仮称)が発熱患者等専用の診療室を設けた上で、住民に周知し、又は地域の医療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制をとった場合に、外来診療・検査体制確保に要する費用を補助する」という事業内容の「インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業」に2068億円(全国)を支援することを明らかにしています。

 山口県で今後、「診療・検査医療機関(仮称)」を指定していく中で、指定された医療機関がこの制度を利用してどのような支援を受けることができるのか、明日の一般質問や、その後の県議会環境福祉委員会で質していきたいと思います。

 コロナ禍の中で、医療機関が疲弊しています。インフルエンザ流行期を迎える中で、益々、医療機関が衰弱することがないように、そこで働く医療従事者の雇用が維持されるように、国と県の対策の強化が求められています。

 インフルエンザ流行期に備えた医療体制について、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

 

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