20日、日本弁護士会 菊池裕太郎会長は、「外国人学校の幼児教育・保育施設を無償化措置の対象とすることを求める会長声明」を発表しました。
10月1日から、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援給付制がスタートしました。
ところが、ブラジル人学校や朝鮮学校など、各種学校である外国人学校の幼児教育・保育施設に通う子どもについては、支援給付の対象となっていません。
会長声明は、「そもそも、『全ての子どもが健やかに成長するように支援する』という改正支援法の基本理念に照らすならば、外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもであっても無償化制度の対象とするのが改正支援法の趣旨に適うところ、外国人学校が各種学校であることを理由に、外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもを無償化制度の対象から除外することは、憲法14条、自由権規約2条1項、社会権規約2条2項、人種差別撤廃条約、子どもの権利条約2条1項などが禁止する差別的取扱いに該当するおそれがある。したがって最終的には、外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもを無償化制度の対象とする法改正が行われるべきであるが、法改正が行われるまでの間、外国人学校における幼児教育・保育施設に通う子どもが、他の無償化制度の対象となる施設に通う子どもと同様の支援を受けるための必要な措置が速やかに行われることが必要である。この点、本年11月27日に開催された衆議院文部科学委員会において、文部科学大臣は、無償化制度の対象になっていない各種学校を含めたいわゆる幼児教育類似施設が各地域に固有の様々な歴史的な経緯を経て、現在も地域や保護者のニーズに応え重要な役割を果たしていると考えられることから、国と地方が協力した支援の在り方について年内を目途に検討していると答弁している。そこで、当連合会は、国及び外国人学校の幼児教育・保育施設が設置されている自治体に対し、当面の措置として、外国人学校の幼児教育・保育施設を現在検討中の無償化支援の対象に含めるよう求める。」としています。
社民党・市民連合の宮本県議は、9月県議会で「朝鮮学校幼稚園班を無償化の対象とするよう」質しました。
中野健康福祉部長は「関係法令等に基づき、適切に対応する」と答えました。
「フォーラム平和・人権・環境」など8団体は、「各種学校の外国人幼稚園への『幼児教育・保育無償化』適用を求める署名」に取り組んでいます。
署名は「政府のこのような除外措置は、『全ての子どもが健やかに成長するように支援するもの』と定めた子ども子育て支援法や、『いかなる差別もなしに権利を尊重し確保する』子どもの権利条約などに反するたいへん不公平なものです。私たちは、日本政府が、子ども子育て支援法の理念や子どもの権利条約などにのっとり、各種学校の外国人学校幼稚園への適用を一日も早く実施することを強く求めます。」としています。
日弁連会長声明にあるように、国や山口県は、「当面の措置」として、朝鮮学校幼稚園班を無償化支援の対象とすべきだと考えます。
皆さん、外国人学校の幼児教育・保育施設を無償化の対象とするよう求める日弁連会長声明をどうお考えですか。
署名にサインしたい、集めたいという皆さんは、藤本にご連絡下さい。
No comments yet.
コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。
メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。