議員日誌

5・3市民憲法学習会

 昨日、安倍9条改憲No!全国市民アクションうべ主催の5・3市民憲法集会が、宇部市総合福祉会館で行われました。

 約70名の市民が集い、山本直弁護士から「守ろう!平和憲法」と題する講演を聞きました。

市民憲法学習会

宇部で開かれた憲法学習会で講演する山本弁護士

 山本弁護士は、憲法13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」が憲法も目標だと指摘しました。

 その上で、憲法の存在意義は3つあると話ました。

 ①「人は、人である以上、当然に、個人として尊重され、平等に扱われ、幸せに起きることができる(幸福を追求する権利をはじめとした基本的人権を享受できる)ということを確認

 ②基本的人権が脅かされないよう、国家権力の発動を制限

 ③究極の人権侵害たる戦争を、徹底的に放棄

 山本弁護士は、自民党の9条「加憲」について、「現行憲法の9条は、軍事の制限規範であるが、集団的自衛権を行使する自衛隊を明記すれば、9条は軍事の根拠規範になる」と述べました。

 その上で、「9条が軍事の制限規範から根拠規範になるということは、憲法体系全体へ影響を及ぼす」と述べ、次の点に及ぶと話ました。

 ①宣戦布告に関する条文の創設

 ②戦争中の指揮系統に関する条文の創設

 ③戦争の終了に関する条文の創設

 ④軍法会議(特別裁判所)の創設

 ⑤国民の基本的人権を奪う緊急事態条項

 山本弁護士は、自民党改正草案の99条の問題を次のように指摘しました。

 「内閣が、国会から立法権を奪い、法律と同じ効力のある緊急政令により、国民の権利を制限しようとする自民党改正草案の99条は、第二次世界大戦時の日本やナチスと同様のことを行うことが出来る条文であり、憲法の『自爆装置』というしかない。」

 山本弁護士は最後に、憲法12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」を引用し、「国家の暴走を制限し、国民の権利を守る、平和憲法を不断の努力で守っていこう」と訴えました。

 憲法の原則を学び直すことが出来て、私自身大変勉強になりました。

 

 

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