議員日誌

自民党憲法改正草案の9条とは

 9日の参院予算委員会で、日本共産党の小池晃書記局長は、「自民党改憲草案」が掲げる9条2項の削除=「国防軍」創設について取り上げました。小池書記局長は、「国際社会の平和と安全を確保」などの国防軍の活動を自衛隊の活動として書き込めば、海外での武力行使を含め活動が無制限になると指摘しました。

 これに対し、安倍首相は「草案は公式文書だ」と明言し、小池書記局長の指摘を否定しませんでした。

 今日は、改めて、「自民党改憲草案」の9条をそのまま引用したいと思います。

第二章 安全保障

(平和主義)

 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及ぶ武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。

 2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)

 第9条の2 我が国の平和と独立並びに国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

 2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

 3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律に定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に強調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の声明もしくは自由を守るための活動を行うことができる。

 4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

 5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を侵した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)

 第9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を保持しなければならない。

 伊藤真著「増補版 赤ペンチェック自民党改憲草案」からこの部分の解説を引用します。

 「現行憲法9条がかかげる平和主義の三要素は『戦争の放棄』『戦力の不保持』『交戦権の否認』です。これらが草案では、すべて骨抜きにされています。戦力の不保持と交戦権の否認は完全に削除されました。草案9条1項は『戦争の放棄』に言及してはいますが、前文で平和的生存権が削除されていること、2項で自衛権の発動を無制限に認めていることと相まって、戦争への歯止めはもちろん、国際社会で積極的に軍縮・軍備撤廃を推進する我が国の責務も放棄したに等しいと言えます。」

 現行憲法9条が掲げる平和主義を骨抜きにしようとする安倍首相の改憲策動をストップさせる運動を高めていくときです。

 自民党憲法改正草案を皆さんはどうお考えですか。ご意見をお聞かせ下さい。

  

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