議員日誌

閣僚の白紙領収書

 日本共産党の小池晃書記局長は、6日の予算委員会で質疑に立ち、安倍内閣の閣僚による「白紙領収書」問題を取り上げました。

 小池書記局長は、菅義偉官房長官、稲田朋美防衛相、高市早苗総務相が自民党議員らの政治資金パーティー券代を支払った際、白紙お領収書をもらい自分たちで金額などを書き込んでいたことを明らかにし、政治資金規正法の根幹を揺るがす重大問題だとして追及しました。

 3閣僚は、自らの事務所で金額を書き込んだことを認めたものの、「パーティー主催者の委託をうけており、問題ない」と開き直りました。

 政治資金規正法第11条は、「当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書」の徴収を義務付けています。

 小池書記局長は、白紙で発行されたものは、規正法が義務付ける領収書にあたらないと指摘しました。

 今朝の毎日新聞社説には、「政治家の非常識に驚く」として白紙領収書問題が取り上げられています。

 「領収書をめぐっては、富山市議が白紙の領収書を偽造して政治活動費を架空請求した不祥事が判明したばかりだ。パーティーの白紙領収書も、裏金作りなどに悪用される懸念は否定できない。政治資金規正法を所管する高市総務相は国会で『領収書の作成方法を定めた規定はなく、主催者からの了解を得ていれば法律上の問題は生じない』と答弁した。ただ、総務省の手引きは、支払う側が領収書に支出目的を記入することは適当ではないと指摘している。金額の記入など論外だろう。」

 今朝のしんぶん赤旗に神戸学院大学の上脇教授のコメントが掲載されています。

 「お金を支払った側が領収書の金額を描いていいのだったら、実際の支出額とは違う金額を書くことができます。それが許されれば、領収書を徴収する義務や、その写しを政治資金報告書に添付する義務を果たすことに意味がなくなります。それではダメだから、受領側が 『間違いなく、この金額を受け取りました』と証明するのが領収書です。お金を払った側が領収書に金額を書いてはダメというのは社会常識です。その前提にたって総務省は『収支報告の手引き』も作って、領収書の徴収とその写しを添付するように指導しています。それなのに『法律上の問題は生じない』という高市総務相の答弁は所管大臣の答弁としては失格です。総務相の資格が問われています。

 同様の問題に対し富山市議などは辞職するなどの責任を取っています。

 3閣僚は「問題はない」と強弁しましたが、「問題はない」訳がありません。

 3閣僚は、政治資金規正法の領収書徴収義務違反と収支報告書への写しの添付義務違反の疑いがあることを認め、この問題での責任を果たすべきです。

 安部首相は、3閣僚の任命者としての責任を果たすべきです。

 3閣僚の白紙領収書問題が国政の大きな課題となっています。皆さんのご意見をお聞かせ下さい。

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