今日の中国新聞は、「中国電力が上関原発を建設するため山口県に申請した公有水面埋め立て免許の延長で、県が延長を許可する方向で最終調整していることが2日、分かった。中電は2012年10月以降、3度にわたり免許延長を申請。県はこのうち2度の申請について可否判断を先送りしていた。可否の判断をすれば、大きな転換となる。」と報じました。
福島第一原発事故を受けて、中国電力は、11年10月、15年5月、ことし6月22日の計3度にわたって延長を申請しています。
県は、11年10月と15年5月の延長申請は、可否判断を先送りしてきました。
今度、村岡知事が、延長申請を許可すれば、仁井知事(当時)が12年6月「延長申請があっても認められない」とした県の方針を根本から転換させるものです。
本ブログで繰り返し指摘をしているように、上関原発の原子炉設置許可申請の審査は、新しい規制基準に基づいて行われなければなりません。
現在、中国電力の公有水面埋め立て免許の基礎になっている書類は、福島事故以前の基準に基づくものです。
ですから、中国電力が新しい基準に基づき公有水面を埋立ようとする場合、面積等の大幅な変更が生じることは明らかです。
この意味から、二井知事は、現在の資料での埋立免許の延長は認めないと判断したのです。
埋立免許の延長は不許可にすべきであり、許可は断じて許せません。
村岡知事は、可否の判断を先送りする理由は、「国のエネルギー政策における位置づけが変わらないと言えるだけの説明が尽くされていない。」からだとしていました。
今回、仮に許可するならば、この部分での説明が尽くされたというのでしょうか。
中国電力が重要電源開発地点になったのは平成13年6月。この後、上関原発は国に対する審査が全く行われいない訳ですから、国のエネルギー政策における位置づけは、これ以上にも以下にもなっていません。
このことから、村岡知事がこの度の延長申請を許可するに足るような上関原発が国のエネルギー政策における位置づけが証明される根拠が見いだされる状況はないと考えられます。
にも関わらず、村岡知事が、今回、延長申請を許可する場合であってもその根拠は極めて脆弱と言わなければなりません。
村岡知事が脆弱な根拠で許可出すとすれば、益々、その責任は重大となります。
村岡知事は、免許延長を許可することはやめ、不許可の判断を行うべきです。
村岡知事が延長申請に許可を出そうとしているとの報道をみなさんは、どのように受け止めますか。ご意見をお聞かせ下さい。
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