厚木基地の周辺住民6900人余りが国に対し、米軍機・自衛隊機の夜間早朝の飛行差し止めと爆音被害の損害を求めた第四次厚木基地爆音訴訟の控訴審は7月30日、一審の横浜地裁に続き、自衛隊機の夜間・早朝の飛行を差し止める判決を出しました。
斎藤裁判長は、爆音による睡眠妨害が健康被害に直接結びつき得ると指摘。米海兵隊第五空母航空団が岩国基地に移駐(2017年ごろ)するまでは、高度の蓋然性をもってこれまでと同様の騒音被害が継続すると認定し、16年末までの期間、自衛隊機の午後10時~午前6時の飛行差し止めを認めました。損害賠償についても、過去の被害だけでなく、16年末までの将来の被害分12億円を含む94億円の支払いを命じました。
一方、毎日新聞のインタビューに対して岩国爆音訴訟原告団の津田団長は「判決は岩国基地への米空母艦載機移転を念頭にしている。ショックだ」「米軍機こそ騒音の発生源。厚木の分が来ることで岩国の騒音被害は更にひどくなる」と述べました。
山口県は、「普天間基地移設の見通しが立たないうちに、空母艦載機の移駐のみを切り離して進めることは認められない」とのスタンツを堅持しています。また、山口県は、夜間離着陸訓練の岩国基地での実施を認めていません。
今度の判決を政府は、空母艦載機部隊の岩国移駐を促進する理由にしないよう強く求めるものです。
厚木の住民の苦しみを岩国に押し付けることは認められません。
政府は、山口県や岩国市、とりわけ周辺住民の声に耳を傾け、空母艦載機部隊の岩国移駐の再検討を米政府と協議すべきです。
今度の判決は、自衛隊機の夜間飛行禁止を判断したことは前進面です。
米軍機について被害が大きいことを認めながら飛行差し止めを却下したことは、この判決の不十分な点だと指摘しなければなりません。
厚木でも岩国でも米軍基地周辺住民が争っている爆音訴訟裁判で、自衛隊機とともに米軍機の非行さhしとめに言及する判決を強く望みます。
厚木基地での自衛隊機の夜間飛行を禁止とする判決を東京高裁が下しました。
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