議員日誌

自然公園法、文化財保護法により固定資産税非課税実施へ

 美祢市美東町台山地区の方は、長者ヶ森付近の土地を所有しておられ、固定資産税が課税されています。

 三好美祢市義の所に、「国定公園内だが非課税措置はないのか」「非課税措置があるのなら返還はされないのか」などの意見が住民から寄せられました。

 今日は、美祢市税務課長を囲んでこの問題について台山地区の住民の方との懇談が行われました。三好市議と私が参加しました。

 美祢市税務課長は、「地方税法348条に固定資産税の非課税の範囲が規定されている。その内、台山地区の方々に関する非課税措置として自然公園法(第一種特別地域)及び文化財保護法(特別天然記念物)が考えられる」「これまでの調査で、非課税措置を表す図面と実際の非課税区域が同一でないことが明らかになった」「したがって、今年度、地籍測量を行った図面に、自然公園法と文化財保護法による非課税エリアを落とし、非課税エリアでの課税状況を明らかにしたい」「その後、できるだけ早い時期に、非課税エリアで課税されているケースに対しては固定資産税の返還を行いたい」「税の返還を遡る期間は、美祢市の要綱に基づき、10年と考えている」と説明しました。

 長者ヶ森は、特別天然記念物のエリア(固定資産税非課税エリア)にほとんどが含まれています。税務課長は、「美東町側は、非課税措置がされた形跡が少ない」と述べ、固定資産税が返還される可能性が濃厚です。

 住民からは、「返還されるのは嬉しいが、10年ということには納得できない」と質問が出されました。

 税務課長は、「要綱上の規定では10年となっている」とした上で、再度精査をすることは約束しました。

 また、住民からは、「長者ヶ森付近の土地で、今、農業は実際に出来ない。国や県に買い取ってもらいたいのが本音」との意見が出されました。

 この点については、私が後日調査してみたいと思います。

 住民の声を正面に行政にぶつけ、積年の問題が、部分的ではありますが解決しようとしています。

 このような場面に、出会えて、私としても幸せでした。

 秋吉台付近の方々や、関係する地域の方々で同様の問題を抱えている地域の方々のご意見をお聞かせ下さい。

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 長者ヶ森付近は、台山地区の方々の土地でした

 

 

 

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