引き続き、「無縁社会」を読んでいます。無縁死された方々を故郷まで訪ねて生前の姿を追うレポートには、目が離せません。
この本を読みながら、昨年8月に志位委員長が行った党創立88周年記念講演の中身を思い出しました。
それは、1960年の朝日訴訟の東京地裁判決の内容です。
志位委員長のその部分を引用します。
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かつて「朝日訴訟」という、憲法25条を根拠に、生活保護の抜本的改善を要求した裁判闘争がたたかわれたことがあります。1960年の東京地裁判決には、つぎのような画期的な理念が刻み込まれました。
「憲法25条にいう『健康で文化的な生活』は、国民の権利であり、国は国民に具体的に保障する義務がある。それは予算の有無によって決められるのではなく、むしろこれを指導支配しなければならない」。
「指導支配」とは平たく言いますと、国民のみなさんからいただいた大切な税金は、まず優先して社会保障のために使う、そのうえでもろもろの予算を決めていく、これが憲法25条の精神だということであります。
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憲法25条が予算を指導支配する国を私は強く望みます。
私は、憲法25条が山口県の新年度予算を指導支配することを望みます。
そうなれば、無縁死3万2千人の「無縁社会」が大きく改善するのではないかと思います。
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