議員日誌

山口県が激甚災害法の適用の指定になる見込みです。

 先程、県から、本日の閣議で、山口県が8月25日付けで激甚災害法の適用の指定がされる見通しだとの連絡が届きました。

 政令の名称は、「平成22年6月11日から7月19日までの豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」です。

 具体的に激甚災害として措置が適用されるのは、「農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置」等です。

 全国で、農地等の被害は、今回の豪雨で約163億円に及びました。県内では約40億円の被害額です。

 適用される措置は、①農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置です。

 具体的には、農地等の災害復旧費国庫補助のかさ上げが行われます。

 ②農林水産業協同施設災害復旧事業費の補助の特例です。共同利用施設等の災害復旧事業について国庫補助のかさ上げが行われます。

 ③小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等です。暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入することが認められます。

 関係市町や関係者には朗報です。今回の法適用を受けて、豪雨災害の早期復旧を引き続き求めていきたいと思います。

 この点に関して、ご意見ご要望がございましたらお伝え下さい。

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