議員日誌

卒業証書回収は違法

 日本共産党山口県議団は、十三日、県立徳佐高校が授業料未納となっている8人の生徒に対して、卒業延期を示唆する文書を送っていた問題で、藤井県教育長に、原因究明と再発防止策などを求める申し入れを行いました。

 問題の8人の生徒は、所定の課程を修了していたにも関わらず、徳佐高校は、授業料が未納になっていることを理由に「支払が滞りますと卒業延期等の措置を取らせていただくことがあります」との文書を保護者に送っていました。日本共産党県議団は、「所定の単位を満たした生徒に卒業証書を渡さないというのは法令違反で、教育現場であってはならない話だ」と指摘しました。

 県担当者は、「徳佐高校の対応は授業料徴収事務取扱要綱に違反しており、適切ではなかった」と答えました。

 県内では、私立高校7校が13人に、卒業証書不交付や回収の措置を行っていたことも明らかになっています。

 この問題は、25日、日本共産党の石井議員が国会で取り上げました。

 石井議員は、学校教育法施行規則第58条では「全過程を修了したと認めたものは卒業証書を授与しなければならない」と定めていることを指摘。

 「卒業証書の回収などということはあってはならない。通知を出すなどして周知徹底すべきではないか」と迫りました。

 塩谷文部科学大臣は、「全課程を修了したものは、卒業証書を授与することになっている」と述べ、滞納を理由にした卒業証書の回収は法令上問題であるとの認識を表明しました。

 また、文部科学大臣は、教育委員会に適切な助言・指導をおこなうことを約束しました。

 この大臣答弁に照らすと、山口県の私立高校で行われた卒業証書不交付や回収の措置が法的に問題があることは明白になったと思います。

 同時に、県立徳佐高校が生徒に出した「支払が滞りますと卒業延期等の措置を取らせていただくことがあります」との文書は、単に、要綱違反というだけではすまされない問題ではないでしょうか。

 学校教育法施行規則に抵触しているのではないかとの視点で、この問題に対応する必要があると文部科学大臣の答弁を聞いて思いました。

 この問題は、子どもたちにゆきとどいた教育を保障していく上で、重大な問題です。私は、引き続き、注目していきたいと思っています。

 みなさんのご意見をお聞かせください。 

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教育委員会に申し入れる県議団(左から二人目が私)

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