議員日誌

後期高齢者医療への不服審査請求

 ついに山口県でも後期高齢者医療へ不服審査請求が行われました。音頭を取ったのは、山口県社会保障推進協議会です。私は、昨日行われた不服審査請求の集団提出に同席しました。

 第一次に不服審査請求を行ったのは、101名。内訳は、下関市41名、山陽小野田市5名、山口市50名、宇部市5名です。

 不服審査請求の理由にはこう書かれています。

 「上記加入手続きは、行政上の処分であるが、事前に本人に対する説明もなく、加入の意思確認もなかった。そればかりか加入手続きをしたとの通知さえもなく、一方的に強制されたものである。上記処分の根拠となったのは、高齢者の医療の確保に関する法律第四章第二節五十条(被保険者)であるが、年齢とは本人の意思にもとづく選択の余地のないものである。その年齢で区分して、特定の医療保険制度の被保険者としたことは、憲法14条の「法の下の平等」に反するものである。また、加入に際して、本人の意思確認や自発的な手続きを経ていない。これは、憲法13条の「個人の尊重」に反するものである。また、生存を脅かす保険料の賦課及び医療の制限は、憲法25条の「生存権」保障に反するものである。憲法に違反する上記処分の取り消しを求めるものである。」

 集団提出に参加された方は、口々に、「黙って、年金から後期高齢者医療の保険料を天引きすることがは許せない。」と怒りを露わにされていました。また、後期高齢者医療審査会の場で、直接、意見陳述をさせてほしいと訴えました。

 国重医務保険課長らは、「審査会は、直接、請求者の意見を聴くことが出来ると法律で定められている。」と答えました。また課長らは、県の審査会の要綱は、今後、審査会の中で決めていくとも答えました。

 山口県の審査会は、要綱で、請求者が直接意見陳述出来るよう定めるべきだと思います。

 県社会保障推進協議会は、9月上旬に、第二次の不服審査請求の集団提出を計画しています。先述した不服審査請求の理由に賛同された皆さんは、私に一報下さい。ともに、たたかい、後期高齢者医療制度を廃止に追い込みましょう。

  DSCN0978.JPG

 不服審査請求の集団提出の様子(前列左端が私)

トラックバック

コメントはまだありません

No comments yet.

コメント

コメント公開は承認制になっています。公開までに時間がかかることがあります。
内容によっては公開されないこともあります。

メールアドレスなどの個人情報は、お問い合せへの返信や、臨時のお知らせ・ご案内などにのみ使用いたします。また、ご意見・ご相談の内容は、HPや宣伝物において匿名でご紹介することがあります。あらかじめご了承ください。