下関市の橋りょう整備工事現場で、鋼鉄トラス橋架設のためのケーブルクレーン設備鉄塔が倒壊し、架設材、桁が落下する事故が発生しました。吊られた桁上で作業中であった4人の作業員全員が放り出され、一人の方が死亡されました。
当面は全ての作業が中止され、警察や労働基準監督署が現地検証を行っています。県は、ケーブルクレーン設備の構造についてと、発注者の施工管理についての検証を行っています。
私は、6月議会で、宇部湾岸線の床版コンクリート打設に係るコンクリート強度の配合間違いの事案を検証しました。その中で、公共工事の請負契約には、「県は、主任技術者、専門技術者その他工事を請負人(今度ケースは、新光産業)が、工事を施工するために使用している下請け人、労働者等で工事の施工又は管理について現場代理人がその職務又は管理についき著しく不適当と認められるものがあるときは、請負人(今度のケースは、新光産業)に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。」という条項があり、「請負人は、県から請求があった場合は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に県に通知しなければならない。」という条項があることが明らかになりました。
私は、この条文について、今度の工事に関しても県と新光産業の契約の中で触れられているものと思います。ならば、この条文に基づいて、県は、必要な措置をとるよう新光産業に請求すべきではないでしょうか。
それと、冒頭で、県は、「発注者の施工管理」について検証していると書きました。これは、県が自らの施工管理について検証しているということでしょうか。このことについての検証も当然、急ぐべきです。
亡くなった方の命に報いるためにも、今度の事故を今後の県政に急いで生かしていかなけらばなりません。
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