重い利用料負担のために施設から退所が県内でも生まれている障害者自立支援法ですが、国はついに、「特別対策」に着手しました。国の特別対策の柱の第一は、利用者負担の軽減です。障害者の通所・在宅、障害児の福祉サービスの1割負担の月額上限を、2分の1から4分の1に下げるなどの対策が取られます。
第二は、通所施設への激変緩和措置です。日払い化により施設の収入が激減している状況が広がっています。この状況を踏まえ、法導入前の収入と現行収入の差額を補填するなどの対策が取られます。
山口県においても就労奨励サポート事業が独自に創設されました。工賃が利用料よりも低い施設に4000円を上限に就労奨励金が支払われます。
これらは、長年の障害者と家族の皆さんの運動の大きな成果です。しかし、事業所の報酬を上げると利用者には、重い負担となるという応益負担の弊害を取り除く必要があります。
また、この矛盾を、施設の経営努力で乗り越えろとの指導も強まっています。その一つが工賃倍増計画支援事業です。私は、この努力を全て否定するものではありませんが、経営努力ばかり強調されると、施設の作業についていけない障害者を排除することにならないか心配です。特に、こころの障害を持っておられる方には、ストレスとなり、施設へ通えない人を生みかねません。福祉に過度な採算を押し付けることは馴染まないケースが多々あることを理解して対応しなければなりません。
必要な方に、必要なサービスが提供できる体制の整備が強く求められています。また、施設で働く方も安心して働ける報酬の確保も重要です。この二つを両立させる制度の確立のために私は、厚生委員として引き続き論戦を行っていきます。
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